障害者虐待防止について

更新日:2023年09月29日

ページID: 8377

 「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、いわゆる「障害者虐待防止法」により、障がい者に対する虐待の通報について定められております。

障がい者に対する虐待の禁止

 法律では、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない」と、障がい者に対する虐待を禁止しています。ここで言う虐待とは、次のようなものを言います。

障がい者に対する虐待の禁止の詳細
身体的虐待 障がい者の身体に外傷が生じたり、もしくは生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。
性的虐待 障がい者にわいせつな行為をすること。障がい者にわいせつな行為をさせること。
心理的虐待 障がい者に対して著しい暴言又は著しく拒絶的な態度を取ること。障がい者に著しい心理的外傷を与えるような言動を行うこと。
放棄・放任 障がい者に対して食事を与えなかったり、長時間の放置をすること。ほかの人が虐待をしている行為を放置するなど、養護を怠ること。
経済的虐待 障がい者を養護している人や親族が、障がい者の財産を不当に処分すること。障がい者から不当に財産上の権利を奪うこと。

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した時は直ちに通報を

 法律では「虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、直ちに市町村に通報しなければならない」とされています。市では「奥州市障がい者虐待防止センター」を設置して、虐待の相談や通報を受け付けています。

 通報した人の秘密は守られますので、安心して通報してください。

●奥州市障がい者虐待防止センター(奥州市福祉部福祉課内)
  電話番号 0197-34-2425(直通)又は 0197-24-2111(内線1277)

  ファックス 0197-51-2373

 また、岩手県障がい者110番では24時間相談を受け付けています。

●岩手県障がい者110番相談室(ふれあいランド岩手内)
  電話番号 019-639-6533(平日日中) 090-2277-3456(土日祝、夜間)

通報受理後は、事実確認と解消に向けた支援を行います。

 虐待の通報を受けたあとは、職員等が障がい者等に面談を行い、虐待の事実の確認を行います。また、障がい者の身体・生命に危険が生じる場合には、一時保護などを行います。

 事実確認により虐待があると認められるときは、関係機関と協議のうえ、虐待の解消に向けて障がい者、障がい者の養護者等に対して支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2325
ファックス:0197-51-2373
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