手話通訳者・要約筆記者等を派遣します
市では、聴覚や言語機能、音声機能その他の障がいにより、意思疎通に障がいのある人に対して、手話通訳者、要約筆記者等を派遣しています。
<対象者>
市内に在住し、聴覚、言語機能、音声機能の障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている人
<派遣できる内容>
- 官公署、医療機関その他の日常生活に必要な機関で手続き等を行う場合
- 公的機関、公共的団体が市内で開催する会議、研修会などへ参加する場合
<派遣できないもの>
- 営利を目的としている場合
- 主催者側が手話通訳者、要約筆記者の経費を負担できる場合(会議、研修会等)
- 政治的、宗教的な目的の場合
- 個人の遊興、娯楽
<派遣できる範囲>
原則市内(医療機関の受診等の場合は市外への派遣も可)
<利用時間>
午前9時から午後5時まで(これ以外の時間は要相談)
<申込方法>
手話通訳者等派遣申請書に記入し、派遣希望日の2週間前までに福祉課または各総合支所の福祉担当課に提出してください。
※手話通訳者、要約筆記者の手配に時間を要する場合がありますので、事前に日程が決まっているものは、余裕をもって早目に申請をお願いします。
<利用料>
原則無料(利用者と同行するのに必要な交通費、入場料などは申請者負担となります)
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更新日:2023年09月29日