【高齢者施設等設置事業者向け】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

更新日:2023年09月29日

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 厚生労働省老健局関係各課を通じ、令和5年4月14日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、感染症法上の位置付け変更後において、高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方等について通知がありましたので、お知らせいたします。

 詳細は、次の通知をご確認ください。

厚生労働省通知(令和5年4月14日付け事務連絡厚生労働省関係各課通知ほか)

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〒023-8501
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電話番号:0197-34-2196(直通)
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