社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について 【再掲】
(注意) 本掲示は令和4年3月31日に掲示しました同内容について、再周知を行うものです。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について
社会福祉法人におかれましては、その社会的な役割にかんがみ、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)別添2のとおり、生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減事業に取り組まれますよう再度お知らせしますので、ご検討をお願いいたします。
当該事業を実施するには、事前に県および市に届出を行う必要があります。
現在、届出を行っている法人(事業所)は県ホームページから確認可能です。
( 低所得者に対する利用者負担軽減制度について > 利用者負担額の軽減を行っている社会福祉法人の一覧 > 軽減実施法人一覧 )
また、軽減を実施した場合、その費用の一部に対し、市が助成を行う制度があります。
なお、当該助成制度を活用される場合、市の予算調整等を行う必要がありますので、見込まれる際にはお早めに担当あてご連絡をお願いします。
参考資料
利用者負担額の軽減及び軽減実施法人への助成制度の概要について (PDFファイル: 186.5KB)
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(厚労省通知) (PDFファイル: 351.7KB)
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更新日:2023年09月29日