【介護保険事業者・事業所等向け情報】通いの場等における感染対策等について
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応していただいてきたところですが、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更され、この位置付け変更と併せて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなり、このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
個人や事業者は、自主的な感染対策に取り組んでいただくこととなり、政府は、感染症法上に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなりました。
今後は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月31日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)も参考に、通いの場等における感染対策に取り組んでいただきますようお願いします。
国(厚生労働省)通知
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更新日:2023年09月29日