【介護保険事業者向け】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限等について

更新日:2026年03月02日

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 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について、厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡がありましたので、お知らせします。

1 提出期限

令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年4月15日水曜日までに行うこととされる予定です。(なお、令和8年6月以降の申請については、通常どおり加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととされる予定です。)

※なお、この提出を行う事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとされる予定です。

※加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日月曜日までに提出することとされる予定です。

 

2 様式

厚生労働省において様式等の見直しを実施しているところであり、今後、本ホームページ等によりお知らせする予定です。

 

3 制度に関するお問い合わせ先

介護サービス事業所・施設向け相談窓口(厚生労働省)

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時~18時(土日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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