【介護保険事業者向け】令和6年度の介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

更新日:2024年12月02日

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 令和6年度の介護職員等処遇改善加算等の算定について、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付老発0315第2号厚生労働省老健局長)のとおり示されました。

 介護職員等処遇改善加算等に係る届出について、次のとおり取り扱うこととしますので、令和6年4月または5月から加算を算定する場合は、次の期日までに処遇改善計画書を提出してください。

 厚生労働省において、当該加算の概要や要点等を分かりやすくまとめた説明動画や事業者向けのリーフレットも作成されておりますので、ご活用ください。

 制度に関するお問い合わせ先は、厚生労働省相談窓口(このページ下段に記載)において対応します。

【令和6年12月2日更新】

 介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替の通知がありましたので、掲載様式を更新しました。

  本ページで更新した様式(記入例含む)  別紙様式2(処遇改善計画書)

【令和6年6月21日更新】

 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)を追加掲載しました。

【令和6年6月14日更新】

 厚生労働省において、このたび別紙様式2(処遇改善計画書)及び別紙様式3(実績報告書)の様式について、計算式等の一部誤りの不具合を修正したと連絡がありましたので、掲載様式(別紙様式2)を更新しました。別紙様式3(実績報告書)の様式の掲載については、後日掲載する予定です。

 別紙様式6(小規模事業所に対する簡素化版様式)については、令和6年6月以降に新規に加算取得する場合の活用は想定していないため、厚生労働省ホームページでの様式掲載は終了しておりますことをお知らせします。

1 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

1 届出の提出期限

 (1) 処遇改善計画書等

 新加算を取得する月の前々月

 ただし、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、令和6年4月15日月曜日までに計画書を提出してください。 新加算(令和6年6月以降)についても、同日までに提出してください。

 なお、新加算については、令和6年6月14日金曜日までに計画の変更を届け出た場合には、受付します。

 (2) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 体制等の変更がある場合、旧3加算(令和6年4月・5月分)は、原則、他の加算と同様に令和6年4月15日月曜日までに提出してください。

 新加算(令和6年6月分以降)についても、原則、他の加算と同様に、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日水曜日、施設系サービスの場合は令和6年5月31日金曜日までに提出してください。ただし、計画書の変更の受付が令和6年6月14日金曜日まで受け付けることから、同日まで変更を受付します。

2 届出様式

(1) 処遇改善計画書関係

  ・別紙様式2  介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

       様式2-1総括表、様式2-2 個票(4~5月)、様式2-3個票(6月以降)

  ・別紙様式5  特殊な事情に係る届出書 ※該当する場合のみ提出

<様式の特例について>

 令和6年3月時点で処遇改善加算を未算定の事業所が令和6年6月以降、新規に新加算3又は新加算4を算定する場合、様式の特例で別紙様式7の計画書を作成及び提出を行うことができます。詳細は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照願います。

(2) 体制等届出書関係

 (ア) 届出書の提出を有する事業者

  ・今年度から新たに当該加算を算定

  ・前年度と異なる加算区分を算定

  ・今年度から加算算定を中止

  ・新加算を算定(6月以降、加算算定する全事業所が提出)

 (イ) 届出様式

  別紙3-2  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)

  別紙1-3  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)

  別紙50   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  別紙1-4  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 

3 提出書類に係る留意事項

 作成に当たっては、「記入例」、「基本情報入力シート」等を参考に作成することとし、様式内容の変更は行わないこと。

 計画書等の内容を証明する資料については、事業者等において適切に保管すること(届出時の提出は不要)。

様式への押印は不要であること。

2 計画書等の提出先

奥州市福祉部長寿社会課 介護給付係

〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

電話:0197-34-2197

Eメール:chouju1@city.oshu.iwate.jp

  指定権者が岩手県や他市町村の事業所については、それぞれの指定権者が指定する提出先に計画書等を提出してください。

3 当該加算(加算の一本化)の問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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