【介護保険事業者向け】令和7年度の介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

更新日:2025年03月24日

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 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和7年2月7日付け老発0207第5号厚生労働省老健局長)のとおり示されました。

 介護職員等処遇改善加算に係る届出について、次のとおり取り扱うこととしますので、令和7年4月または5月から加算を算定する場合は、次の期日までに処遇改善計画書を提出してください。

 厚生労働省において、当該加算の概要や要点等を分かりやすくまとめた説明動画や事業者向けのリーフレットも作成されております。また、当該加算等の各種様式やQ&Aついても、厚生労働省ホームページ適宜更新されることとなっておりますので、最新の情報は厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」のページよりご確認ください。

 制度に関するお問い合わせ先は、厚生労働省相談窓口(このページ下段に記載)において対応します。

1 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

1 届出の提出期限

 (1) 処遇改善計画書等

 新加算を取得する月の前々月

 ただし、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、令和7年4月15日火曜日までに計画書を提出してください。

 (2) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 新たに当該加算を算定、前年度と異なる加算区分を算定するなど、体制等の変更がある場合は、令和7年4月15日火曜日までに提出してください。

2 届出様式

(1) 処遇改善計画書関係

  ・別紙様式2  介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書

       様式2-1総括表、様式2-2 個票

  ・別紙様式5  特殊な事情に係る届出書 ※該当する場合のみ提出

(2) 体制等届出書関係

 (ア) 届出書の提出を有する事業者

  ・今年度から新たに当該加算を算定

  ・前年度と異なる加算区分を算定

  ・今年度から加算算定を中止

 (イ) 届出様式

  別紙3-2  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)

  別紙1-3  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)

  別紙50   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  別紙1-4  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

3 提出書類に係る留意事項

(1) 計画書の様式は、介護職員等処遇改善加算及び介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の一体型様式となっています。電子メールで提出される場合は、シートを削除せずに、そのまま提出すること。

 様式2-1、2-2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(各指定権者に提出)

 様式2-3、2-4 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(岩手県では別様式での提出)

(2) 計画書作成に当たっては、「記入例」、「基本情報入力シート」等を参考に作成することとし、様式内容の変更は行わないこと。

(3) 計画書等の内容を証明する資料については、事業者等において適切に保管すること(届出時の提出は不要)。

(4) 様式への押印は不要であること。

2 計画書等の提出先

奥州市福祉部長寿社会課 介護給付係

〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

電話:0197-34-2197

Eメール:chouju1@city.oshu.iwate.jp

  指定権者が岩手県や他市町村の事業所については、それぞれの指定権者が指定する提出先に計画書等を提出してください。

3 当該加算(加算の一本化)の問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

4 関連情報

 介護人材確保・職場環境改善等事業については、岩手県が実施主体となっています。本事業に関する事業内容や、申請手続き等については、岩手県ホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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