【介護保険事業者対象】介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

更新日:2024年12月23日

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  要介護高齢者など、日常生活上の支援を必要とする方が利用する施設では、災害発生時、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧など、施設利用者のニーズに応じて必要な措置を速やかに講じていくことが必要です。こうしたことから、社会福祉施設等の被災状況を迅速かつ正確に把握し、関係者間で共有することが重要になってきます。
 被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。

  災害時情報共有機能を利用するには、介護施設等が所在する都道府県等において利用登録が必要となります。介護サービス情報公表制度における報告の対象事業所は、介護サービス情報公表システムのIDにより利用することができますが、介護報酬収入年額100万円以下で公表を行っていない事業所や、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウスにつきましては、被災確認対象事業所番号等の発行が必要となります。

 災害時情報共有システムについての詳細は、岩手県ホームページよりご確認ください。

厚生労働省通知等

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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