介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書等の届出について

更新日:2025年04月25日

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令和6年4月より届出様式が変更になりました

 令和6年度の介護報酬改定が行われたことに伴い、介護給付費算定の届出に係る様式も改められました。令和6年4月分以降の介護給付費等算定に係る体制等の届出を行う場合は、改正後の様式で提出してください。

  介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出期限は、加算を開始する前月15日まで(施設・居住系は当月1日まで)の提出となっています。届け出をする際は、期限までに提出をお願いします。 

 また、今回の介護報酬改定に伴い、新たな加算や変更があった加算の区分は、令和6年3月28日厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」等の通知により読み替えが行われます。以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

 各指定権者によって、提出期限、提出書類等の取扱いが異なりますので、各指定権者担当窓口にお問い合わせください。

【令和6年5月8日更新】

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の一部様式(別紙12)の更新と、令和6年度介護報酬改定に関する通知、Q&A等を追加しました。

 令和6年度介護報酬改定(介護職員等処遇改善加算)に係る令和6年6月分の届出については、原則、令和6年5月15日水曜日(施設・居住系は令和6年5月31日金曜日)までに加算を取得する全事業所について、体制届等を提出願います。届け出がない場合は、システム上「なし」とみなされますのでご注意ください。

 ただし、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」の計画書の変更の受付を令和6年6月14日金曜日まで受け付けることから、体制届出書等も同日まで変更を受付します。

【令和6年7月5日更新】

 令和6年度介護報酬改定関連通知等について、厚生労働省より正誤等の通知がありましたので、当該通知文書(介護保険最新情報Vol.1284、Vol.1285)を追加掲載しました。

 今後、届出をされる際は、当該通知やこれまで発出された通知・Q&A等を確認の上、手続き願います。

【令和7年1月27日更新】

 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&A及び令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)について、当該通知文書(介護保険最新情報Vol.1345、Vol.1348)を追加掲載しました。

 令和6年度の介護報酬改定で、「身体拘束廃止未実施減算」の拡大が行われ、短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)、多機能系サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)に、身体的拘束の適正化を図るため、以下の措置が義務付けられました。全ての措置がなされていなければ減算適用となります(令和7年3月31日までは経過措置あり)。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 今後、届出をされる際は、当該通知やこれまで発出された通知・Q&A等を確認の上、手続き願います。

※厚生労働省発出のQ&Aや関係通知等の一部は、随時追加掲載を行っておりますが、掲載以外の通知等は、厚生労働省ホームページ等からご確認ください。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」等の届出

 今回の介護報酬改定で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や、入所系、通所系において新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合はシステム上「1:減算型」とみなされますので、ご注意ください。

 

(1) 高齢者虐待防止措置未実施の有無

 全サービス対象(市所管:居宅介護支援は届出不要。市所管外では居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は除く。福祉用具貸与は届出不要。)

 「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算。

以下の要件を全て満たす事業所は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【 要件 】

・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

・虐待防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 居宅介護支援については届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和6年4月1日から請求時に減算を適用してください。

(2) 業務継続計画策定の有無

 全サービス対象(市所管:訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)、居宅介護支援は令和7年3月31日まで適用しないため届出不要。市所管外では居宅療養管理指導、特定福祉用具販売除く。訪問系サービス、福祉用具貸与は令和7年3月31日まで減算を適用しないため届出不要。)

「1:減算型」となる場合、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数に相当する単位数が減算。

以下の要件を全て満たす事業所は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【 要件 】

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

【令和7年3月31日までの経過措置】

 要件を満たさない場合においても、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないため「2:基準型」の区分で届出をしてください。(令和7年3月31日までに要件を満たさない場合は、改めて「1:減算型」の区分で届出が必要です。)

【介護サービス別届出様式】

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

  別紙3-2 地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援

  別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

  別紙1-1 居宅介護支援

  別紙1-2 介護予防支援

  別紙1-3 地域密着型(介護予防)サービス

  別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書添付別紙様式(上記以外)

  各サービス別に様式が定められていますので、確認の上提出してください。

【体制届等の提出方法】

 下記提出先へ郵送、持参、電子メールで提出すること。(電子メールで提出する場合で個人情報が含まれる場合は、添付ファイル等にパスワードを付して提出してください。)

【体制届出書等提出先】

  奥州市福祉部長寿社会課 介護給付係

  〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

  Eメール chouju1@city.oshu.iwate.jp

届出様式

一部改正通知・留意事項等

介護報酬改正Q&A

 上記以外の令和6年度介護報酬改定の詳細な内容は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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