奥州市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について

更新日:2023年09月29日

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 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第9号)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、「奥州市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等を令和3年9月1日施行(一部令和3年10月1日施行)にて一部改正しましたのでお知らせいたします。

 また、これに伴い「奥州市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」は廃止いたします。

 なお、「奥州市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」及び「奥州市元気応援型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」についても、併せて一部改正を行っております。

 関係例規等については以下のとおりです。

  • 【条例】
    (一部改正)
    • 奥州市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
    • 奥州市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
    • 奥州市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
    • 奥州市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 (注意:改正後の第15条第21号のみ令和3年10月1日施行)
  • 【規則】
    (廃止)
    奥州市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
    (注意)同規則に定めていた内容について、同条例内において規定することとしたことから廃止するものです。
  • 【要綱】
    (一部改正)
    • 奥州市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
    • 奥州市元気応援型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

 改正箇所については、以下の資料にてご確認をお願いいたします。

関係条例(一部改正)

関係要綱(一部改正)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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