新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(終了)
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課通知)に基づき、当市でも新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から認定調査が困難な場合において、従来の有効期間に新たに12か月合算する臨時的な取扱いを実施してきました。
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課通知)に基づき、令和6年3月31日までに認定有効期間満了を迎える方までで当該取扱いを終了いたしました。
令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える方については、通常どおりの更新申請・認定調査を行います。通常通りの要介護認定更新申請をしていただきますようお願いいたします。
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更新日:2024年04月01日