令和8年度(2026年度)介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は、介護保険事業を安定して運営するために行われるものですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で奥州市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
特例措置の内容
(1) 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2) 市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和7(2025)年分の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 (改正後) |
給与所得控除額 (改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わず算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。







更新日:2026年05月01日