空き工場賃借料補助金
奥州市内で継続して事業活動を行う意思を有して市内の空き工場(注釈1)を借用する場合に補助します。
補助の要件 | 市内で継続して事業活動(製造業・ソフトウェア業等)を行う意思を有して空き工場(注釈1)等を賃借する方で、当該賃借後6ケ月以内において空き工場等に対する固定資産投資額として3,000万円以上を投資し、かつ、新規雇用者(注釈2)を5人以上(製造業・ソフトウェア業以外の別に定める対象業種の場合は16人以上)確保する場合 |
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補助金額 | 月額賃料の2分の1に相当する額以内の額(月額30万円を上限) |
補助期間 | 3年間 |
その他 |
賃貸物件の借主が次に該当する場合は補助対象外
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- (注釈1)空き工場:奥州市空き工場等リストに登録されている空き工場(おおむね6ヶ月以上使用されないでいるもの)が対象です。
- (注釈2)新規雇用者:当該工場等で常時働くことを前提に採用された県内居住者で、雇用期間の定めのない者かつ健康保険、厚生年金または雇用保険の被保険者
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〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
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更新日:2024年04月19日