空き工場賃借料補助金

更新日:2024年04月19日

ページID: 2624

 奥州市内で継続して事業活動を行う意思を有して市内の空き工場(注釈1)を借用する場合に補助します。

補助事業の概要
補助の要件 市内で継続して事業活動(製造業・ソフトウェア業等)を行う意思を有して空き工場(注釈1)等を賃借する方で、当該賃借後6ケ月以内において空き工場等に対する固定資産投資額として3,000万円以上を投資し、かつ、新規雇用者(注釈2)を5人以上(製造業・ソフトウェア業以外の別に定める対象業種の場合は16人以上)確保する場合
補助金額 月額賃料の2分の1に相当する額以内の額(月額30万円を上限)
補助期間 3年間
その他

賃貸物件の借主が次に該当する場合は補助対象外

  1. 貸主の商法上の子会社又は関連会社となっている場合
  2. 前年度の売り上げの50%以上を貸主からの受注に依存している場合
  • (注釈1)空き工場:奥州市空き工場等リストに登録されている空き工場(おおむね6ヶ月以上使用されないでいるもの)が対象です。
  • (注釈2)新規雇用者:当該工場等で常時働くことを前提に採用された県内居住者で、雇用期間の定めのない者かつ健康保険、厚生年金または雇用保険の被保険者

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この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 企業立地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2332
ファックス:0197-24-1992
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