児童手当の 所得上限限度額超過による受給資格の再認定申請について

更新日:2024年04月19日

ページID: 5547

所得が上限限度額以上のため児童手当が「却下」または「消滅」となった方へ

 令和4年度児童手当法改正で所得上限限度額が新設されたことに伴い、令和4年6月分から、児童手当の受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は受給資格が喪失となり、児童手当が支給されません。

 令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額以下となる場合(見込みも含む)は、改めて申請いただくことで、令和6年6月分(10月支給分)以降の児童手当を受給できる可能性がありますので、認定請求書の提出をお願いします。

 認定請求がない場合、児童手当を受給することができませんので、忘れずに申請をお願いいたします。

※市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を提出してください。
申請が遅れた場合、申請のあった翌月分からの受給となりますのでご注意ください。

 

●奥州市外に転出予定の方やすでに転出された方は、奥州市では児童手当の手続きができません。お住まいの自治体の児童手当担当窓口にご相談ください。

●奥州市に転入された方で、前住所地では所得制限により児童手当を受給していなかった方も、所得要件に該当する場合は改めて奥州市への認定申請が必要です。

 

 所得上限限度額等については、所得制限限度額・所得上限限度額の内容をご覧ください。

 

所得制限限度額、所得上限限度額について

所得制限限度額、所得上限限度額については下記のリンクを参照ください

 

認定申請に際して必要な資料

  1. 請求者の健康保険証
  2. 預金通帳など、請求者の口座情報のわかる資料(支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(認定請求書にマイナンバーを記入いただきます)
  4. 児童を別居により監護している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの(別居監護申立書にマイナンバーを記入いただきます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
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