児童手当について

更新日:2024年04月19日

ページID: 625

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

  • 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
     現況届の提出が必要な方には通知いたしますので、6月末までに忘れずに提出をお願いします。
  • (注意)公務員(独立行政法人職員を除く)の方は、職場から支給されます。手続きについては職場に確認してください。

支給対象者

  1. 中学校修了前までの子どもを監護する父又は母のうち主たる生計維持者等(恒常的に所得の高い方や子どもの健康保険証の被保険者等)
    • 離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居している場合、優先して支給されます。(申立書、当該事実を証明する書類の提出が必要です。)
    • 平成24年6月分より、指定医療機関に入院している肢体不自由児、重症心身障害児についても支給対象児童となります。
  2. 里親又は児童福祉施設等の設置者
    子どもが児童福祉施設等に入所している方や子どもが海外在住の方は支給要件に該当しません。

申請について

 子どもが出生したとき、住所が変わったときなどに各種届出が必要です。市役所児童手当担当課にある認定請求書等に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。

 出生や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください。原則、申請した月の翌月分から支給されます。

 ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

認定請求

 新たに子どもが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなど

申請の際に持参するもの

請求者の預金通帳、請求者の保険証、請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(児童が市外に居住している場合は児童のマイナンバーが確認できるものも必要)

代理人が届出を行う場合は、上記以外に委任状等が必要です。委任状をお持ちの場合には、委任された方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許書など)をご持参ください。

額改定認定請求書(額改定届)

 出生などにより監護する子どもが増えたとき、監護する子どもが減ったときなど

受給事由消滅届

 子どもを監護しなくなったとき(受給者以外の方が、子どもの監護をするようになったとき)、他の市区町村に転出する方、受給者が公務員となったときなど

氏名変更/住所変更等の届出

 受給者または子どもの氏名や住所に変更があったとき、受給者の加入する年金が変更となったときなど

現況届

 令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要になりました。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

 ただし、子どもや配偶者と別居している、父母以外が養育している等、毎年の養育状況を確認する必要がある方は引き続き現況届の提出が必要です。

 提出が必要な方には通知しますので、6月末までに忘れずに提出してください。

未支払の児童手当等の請求

 受給者が亡くなり、未支払の児童手当等があるとき

口座振替依頼書(変更届)

振込先の口座を変更したいとき

 配偶者や子どもなどの名義には変更できません。

 マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として指定できます。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

申請の際に持参するもの

 受給者の預金通帳(新たに口座登録したいもの)

 公金受取口座を利用されない場合、請求者名義の預金通帳等の写しが必要です。

受給者の変更

受給者を変更する場合は、これまでの受給者は児童手当の受給事由の消滅届、新しく受給者となる方は認定申請書を提出してください。父母が共に児童を養育している場合、児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(父母のうちいずれか所得が高い方)が新しい受給者となります。

支給月額

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。

  • 児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」未満の場合、次の額を支給します。
    • 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
    • 3歳~小学校修了前(第一子、第二子) 10,000円
    • 3歳~小学校修了前(第三子~) 15,000円
    • 中学生(一律) 10,000円
    • 子どもの数え方は、18歳に達して最初の3月31日までの子どもについて、第一子、第二子と数えます。
  • 児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」以上、「B 所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
  • 児童を養育している方の所得が、下記の表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
A 所得制限限度額
所得額
(万円)
A 所得制限限度額
収入額の
目安(万円)
B 所得上限限度額
所得額
(万円)
B 所得上限限度額
収入額の
目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をい
     扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

ご注意ください

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

 以前、児童手当の支給を受けていた方でも、再度、認定請求書の提出が必要となり、提出がない場合は児童手当の支給をすることができませんのでご注意ください。

支給時期

 児童手当は、原則として、2月、6月、10月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)に支給されます。

支給月

支給予定日

(休日の場合はその前日)

支給対象月
10月 10月10日 6月分~9月分
2月 2月10日 10月分~1月分
6月 6月10日 2月分~5月分

寄附制度

 児童手当の支給の決定を受けた方は、支給予定の手当額の一部又は全部を奥州市の子育て支援施策のために寄附することができます。寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を奥州市長あてに提出していただきますが、確認等のため事前にお問い合わせください。

ダウンロード

届出様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか