児童手当について

更新日:2024年10月01日

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父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している者に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。

  • 令和6年10月分から所得制限の撤廃、高校生年代までの受給対象の拡充、支払回数の変更など大規模な制度改正がありました。
  • 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には6月上旬頃に通知いたしますので、6月末までに忘れずに提出をお願いします。
  • (注意)公務員(独立行政法人職員を除く)の方は、職場から支給されます。手続きについては職場に確認してください。

支給対象者

  1. 18歳(高校卒業年代)までの子どもを監護する父又は母のうち主たる生計維持者等(恒常的に所得の高い方や子どもの健康保険証の被保険者等)
    • 離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居している場合、優先して支給されます。(申立書、当該事実を証明する書類の提出が必要です。)
    • 平成24年6月分より、指定医療機関に入院している肢体不自由児、重症心身障害児についても支給対象児童となります。
  2. 里親又は児童福祉施設等の設置者
    子どもが児童福祉施設等に入所している方や子どもが海外在住の方は支給要件に該当しません。

申請について

子どもが出生したとき、住所が変わったときなどに各種届出が必要です。市役所児童手当担当課にある認定請求書等に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。

出生や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください。原則、申請した月の翌月分から支給されます。

ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

認定請求

 新たに子どもが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなど

申請の際に持参するもの

請求者の預金通帳、請求者の保険証、請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(子どもが市外に居住している場合は子どものマイナンバーが確認できるものも必要)

代理人が届出を行う場合は、上記以外に委任状等が必要です。委任状をお持ちの場合には、委任された方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許書など)をご持参ください。

額改定認定請求書(額改定届)

 出生などにより監護する子どもが増えたとき、監護する子どもが減ったときなど

監護相当・生計費の負担についての確認書

受給対象児童の兄姉等「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子」がいる場合に届出をします。第3子のカウント(多子加算)を行う際に受給者が届出します。

受給事由消滅届

 子どもを監護しなくなったとき(受給者以外の方が、子どもの監護をするようになったとき)、他の市区町村に転出する方、受給者が公務員となったときなど

氏名変更/住所変更等の届出

 受給者または子どもの氏名や住所に変更があったとき、受給者の加入する年金が変更となったときなど

現況届

 令和4年度から子どもの養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要になりました。 詳しくは下記リンクをご覧ください。

 ただし、子どもや配偶者と別居している、父母以外が養育している等、毎年の養育状況を確認する必要がある方は引き続き現況届の提出が必要です。

 提出が必要な方には通知しますので、6月末までに忘れずに提出してください。

未支払の児童手当等の請求

 受給者が亡くなり、未支払の児童手当等があるとき

口座振替依頼書(変更届)

振込先の口座を変更したいとき

 配偶者や子どもなどの名義には変更できません。

 マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として指定できます。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

申請の際に持参するもの

 受給者の預金通帳(新たに口座登録したいもの)

 公金受取口座を利用されない場合、請求者名義の預金通帳等の写しが必要です。

受給者の変更

受給者を変更する場合は、これまでの受給者は児童手当の受給事由の消滅届、新しく受給者となる方は認定申請書を提出してください。父母が共に子どもを養育している場合、子どもの父母のうち、子どもの生計を維持する程度の高い方(父母のうちいずれか所得が高い方)が新しい受給者となります。

支給月額

3歳未満
     第1子、第2子 15,000円
     第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代まで
     第1子、第2子 10,000円
     第3子以降 30,000円

 

子どもの数え方は、22歳に達して最初の3月31日までの子どもについて、第一子、第二子と数えます。

 

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正では「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が定められていました。現在は所得制限が撤廃されていますが、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、令和6年9月支給分までの間、子どもを養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当は支給されていません。

制度改正についてはこちらをご確認ください

また、所得制限限度額から所得上限限度額までの所得の方は子ども一人につき5,000円の特例給付を受けていましたが、これも令和6年10月からは撤廃されています

第3子の考え方(多子加算)

子どものうち、22歳以下の子が3人以上いた場合に、3番目の子以降に第3子以降の支給月額が適用されます。19歳から22歳までの子どもを多子加算のカウントに含める場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を受給者が提出する必要があります。

 

(例1)

長男 23歳の子 →支給対象児童でもなく、多子加算のカウント対象でもない

長女 21歳の子→第1子 ⇒0円

次男 17歳の子→第2子(児童手当の支給対象児童)⇒10,000円

次女 14歳の子→第3子(児童手当の支給対象児童)⇒30,000円

合計40,000円/月額

 

(例2)

長男 19歳の子→第1子 ⇒0円

長女 17歳の子→第2子(児童手当の支給対象児童)⇒10,000円

次男 15歳の子→第3子(児童手当の支給対象児童)⇒30,000円

次女 12歳の子→第4子(児童手当の支給対象児童)⇒30,000円

合計70,000円/月額

 

(例3)

長男 4歳の子→第1子(児童手当の支給対象児童)⇒10,000円

長女 2歳の子→第2子(児童手当の支給対象児童)⇒15,000円

次男 1歳の子→第3子(児童手当の支給対象児童)⇒30,000円

次女 0歳の子→第4子(児童手当の支給対象児童)⇒30,000円

合計85,000円/月額

 

多子加算にかかる制度改正については、こちらをご確認ください

支給時期

 児童手当は、原則として、偶数月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)に支給されます。

支給月

支給予定日

(休日の場合はその前日)

支給対象月

8月

8月10日

6月分~7月分

10月

10月10日

8月分~9月分

12月

12月10日

10月分~11月分

2月

2月10日

12月分~1月分

4月

4月10日

2月分~3月分

6月

6月10日

4月分~5月分

寄附制度

 児童手当の支給の決定を受けた方は、支給予定の手当額の一部又は全部を奥州市の子育て支援施策のために寄附することができます。寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を奥州市長あてに提出していただきますが、確認等のため事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
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