認可地縁団体(町内会・自治会など)
認可地縁団体制度とは
良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会といった地縁による団体は、法律上「任意団体」「権利能力なき社団」と位置づけられており、従来、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。
このため、自治会や町内会が所有する集会施設やその敷地等については、代表者の個人名義や住民複数人名義で登記を行うほかなく、「名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまう」「登記名義人の死亡後に、相続人との間で所有権を巡るトラブルが生じた」といった問題が生じることもありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会や町内会といった地縁による団体が、一定の手続を行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能になり、団体名義での資産登記ができるようになりました。
また、令和3年に地方自治法の一部が改正され、これまで不動産取得が認可要件でしたが、この要件が撤廃となりました。
この認可制度を「認可地縁団体制度」と言い、市の認可により法人格を得た自治会や町内会といった地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。
認可の申請手続きや認可後の運営等について
認可地縁団体制度の詳細や認可申請の手続や認可後に求められる運営等については、「奥州市認可地縁団体の手引」にまとめてありますのでご参照ください。
認可地縁団体の手引きを改訂します。
地方自治法施行規則の一部改正をふまえて。
代表者住所の告示の見直し(令和8年10月1日から)
個人情報保護の観点から代表者住所の告示を非表示化することとなりました。それに伴い、請求による認可地縁団体証明書(地縁団体台帳)の発行についても代表者住所を非表示化したものを発行することになります。 ただし、代表者本人からの申し出がある場合には、住所を表示した証明書の写しを交付することができます。
また、地方自治法上、代表者以外からの交付請求も認められておりますが、その場合は、代表者からの委任状や同意書をもって住所表示をした証明書の写しを発行します。 改正後の請求書等の様式については下記からご確認ください。
認可地縁団体証明書交付(閲覧)申請書(Wordファイル:32.5KB)
奥州市認可地縁団体の手引き(R8.10.1改訂) (PDFファイル: 950.5KB)
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更新日:2026年10月02日