市民活動を応援します―市民活動総合補償制度
市では振興会や自治会、市民活動団体等が安心して市民活動を行うことができるよう、市民活動総合補償制度に加入しています。保険料は市が負担しているもので、事前の申込みや登録等の手続きは不要です。
対象となる活動と対象者
市内に活動拠点を置く市民活動団体が主体的に行う非営利活動であって、継続性・公益性がある活動。その活動の参加者やスタッフなどが対象となります。
有償ボランティアや委託事業・単発的・特定の個人や団体のための活動は対象外です。また、地縁認可団体以外の法人による市民活動は対象となりません。
下記ファイルのパンフレットをご覧ください。
奥州市市民活動総合補償制度のご案内 (Wordファイル: 124.1KB)
対象となる団体(例)
地区振興会、自治会、町内会、交通安全母の会、食生活改善推進協議会献血推進協議会、子ども会、教育振興会、読み聞かせボランティア団体、体育協会、芸術文化協会、公衆衛生組合、国際交流団体等
対象となる活動(例)
地域社会活動 |
|
---|---|
地域福祉・ 社会奉仕活動 |
|
保健衛生活動 |
|
環境保全活動 |
|
教育文化 スポーツ活動 |
|
国際交流活動 |
|
その他 |
|
対象とならない活動(例)
賠償責任 補償 傷害補償 共通 |
|
---|---|
賠償責任 補償 |
|
傷害補償 |
|
補償内容
賠償責任補償
市民活動中に第三者に怪我をさせたり、物を壊した場合
賠償の種類 | 支給事由 | 支払限度額(免責金額0円) |
---|---|---|
施設賠償 |
活動者の過失により賠償責任が生じた場合 例)かけ看板が倒れ、行事参加者が下敷きになりケガをした |
|
生産物賠償 |
製造・販売・提供したものにより賠償責任が生じた場合 例)行事でつくった食品の保管状況が悪く食中毒になった |
|
受託者賠償 |
一時的に保管・管理している物を滅失・き損・汚損した場合 例)地区祭のため借りてきた放送機材を落とし壊してしまった。 |
|
傷害補償
市民活動中に偶然による事故により負傷等した場合
補償の種類 |
支給事由 |
支払限度額(免責金額0円) |
---|---|---|
死亡補償金 |
180日以内に死亡した場合 |
400万円 |
後遺障害補償金 |
180日以内に後遺障害を生じた場合 |
程度に応じて12万円~400万円 |
入院補償金 |
180日以内の間に入院による治療を受けた場合 |
1日につき3,000円 |
手術補償金 |
入院中に手術を受けたとき |
手術の種類に応じて 3万円~12万円 |
通院補償金 |
通院による医師による治療を受けたとき (180日間で90日が限度) |
1日につき2,000円 |
手続き方法
事故が起きた時は、活動を主催した市民活動団体が市に連絡し、事故報告書を提出してください。添付書類として主催団体の規約・事業計画書・実施要項等が必要となります。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
地域づくり推進課 地域支援係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1619
ファックス:0197-35-7466
メールでのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日