街路灯の電気料金に補助金を交付します
夜間における交通安全、犯罪等の防止及び市民の安全の確保を図るため、街路灯を設置し維持管理している地域団体が支払った電気料金に対して補助金を交付します。
対象となる団体
街路灯を維持管理し、毎月の電気料金を支払っている地域団体が対象です。
対象となる街路灯
- 防犯等を目的に、道路を照らすために設置された地域団体が管理する街路灯。
- 街路灯ごとの間隔はおおむね45メートル以上が目安です。
- 灯具は、電力柱及び独立柱等に設置したものが対象です。門柱や軒先に設置されたものは対象外です。
(注意)原則は上記のとおりですが、立地条件等によりさまざまなケースがありますので、申請を検討される団体は事前にご相談ください。
補助内容
令和6年1月分から12月分までの電気料金が対象となり、以下のとおり補助します。
- 契約容量40ワット以下の場合は、電気料金の10分の10以内の額
- 契約容量40ワットを超える場合は、基本料金にその他の料金の2分の1相当を加えた額以内の額
(注意)補助額は予算の範囲内となります
申請手続き
以下の書類を例年年明けに提出していただいておりますが、日程等については改めてお知らせします。
- 街路灯電気料補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金団体別台帳(設置場所、設置数、灯具の種類及び契約容量を記載した書面、任意様式可)
(注意)新規又は移設の場合は、位置図及び設置状況写真を添付して下さい) - 街路灯電気料補助金交付請求書(様式第2号)
- 電気料金請求内訳書の写し又は原本
- 電気料金領収書の写し
- 補助金振込先の通帳の写し
受付窓口
- 水沢総合支所事務局(5階 農地林務課内)
- 江刺総合支所 維持管理課 管理係
- 前沢総合支所 地域支援グループ
- 胆沢総合支所 地域支援グループ
- 衣川総合支所 地域支援グループ
問い合わせ窓口
維持管理課 管理係 電話:0197-34-2494
関連ファイル
街路灯電気料補助金交付要綱 (PDFファイル: 80.1KB)
街路灯電気料補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 31.0KB)
街路灯電気料補助金交付請求書(様式第2号) (Wordファイル: 30.5KB)
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更新日:2024年04月01日