道路上の支障物撤去にご協力を
車乗り入れ鉄板などの撤去を
車の乗り入れのための鉄板やブロックは、降雨時の道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、通行の妨げとなり大変危険ですので、早急に撤去してください。車乗り入れ鉄板などを使用し、駐車場と道路との段差解消している場合は、歩道やL字型側溝の切り下げを行ってください。(切り下げについては、費用は個人負担。実施する場合は道路管理者への道路法第24条の規定に基づく申請が必要)
羽根付きグレーチングを設置しないで
車の乗り入れなどのために側溝に羽根付きグレーチングを設置していると、コンクリート側溝の縁が破損したり、グレーチングが跳ね上がったりして大変危険です。市道内の側溝には設置しないでください。
(注意)個人の所有物が通行の妨げになる場合、所有者の管理責任が問われることがありますのでご注意ください
道路への倒木、枝や雑草などの張り出し防止を
道路に樹木などが張り出していると、人や車の通行の妨げとなり大変危険です。次のような場合は、所有者の責任において、剪定・伐採・除去をしてください。
- 樹木(庭木、生け垣含む)や草が繁茂し道路(車道・歩道)への張り出しがある
- 樹木が道路へ倒れている
- 枯れた枝が道路に落下している
- 生け垣が繁茂し、道路に伸びて見通しを悪くしている
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更新日:2023年09月29日