医療費を返還していただく場合があります。

更新日:2024年05月09日

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国保資格喪失後の受診による不当利得の返還請求

不当利得の返還請求について

 社会保険への加入や市外への転出などにより、奥州市国民健康保険の資格が無くなった方が、資格が無いにもかかわらず奥州市国民健康保険証を使用された場合、奥州市国民健康保険から医療機関にその方の給付分(7、8、9割)が支払われてしまいます。

 これらは全て不当利得(資格が無いにもかかわらず国民健康保険の給付を受けている)となり、医療機関から請求された医療費を被保険者の方から奥州市国民健康保険へ返還をしていただくことになります。

国民健康保険療養給付費返還請求書

 該当された場合には奥州市国民健康保険から「国民健康保険療養給付費返還請求書」を送付しますので、同封の納付書により払込みをして、奥州市へ返還してください。

 奥州市へ返還していただいた医療費は、返還した方が新しく加入されている健康保険(全国健康保険協会・健康組合・共済組合・その他医師・建設・など国民健康保険)へ請求することができます。

 請求方法は健康保険によって異なります。詳しくは請求先の健康保険窓口でお尋ねください。

新しく加入されている健康保険に療養費を請求するために必要なもの

  1. 納付していただいた医療費の納入通知書兼領収書
  2. 新しく加入された健康保険証
  3. 印鑑
  4. 診療報酬明細書(写し)交付依頼について

 その他必要なものについては加入先の健康保険にお問合せください。

医療機関に請求をやり直してもらう方法もあります

 そもそも、不当利得は国民健康保険に請求がきている分を被保険者に返還いただく手続きになります。

 そこで、被保険者自身が、新しく加入した健康保険の保険証を病院等に提示するなどして、国民健康保険への請求を取り下げして、やり直しをお願いしてもらう方法もあります。(新しく加入した健康保険に正当に請求しなおしてもらいます。)

 なお、この方法は、病院等の了承が無いとできません。了承を得られた場合は、その旨を奥州市保険年金課国保係までご連絡ください。返還請求の今後の取扱いについてご案内いたします。

医療費適正化へのご協力をお願いします

 奥州市国民健康保険では給付費の適正化に取り組んでおります。

 不当利得分の医療費を返還していただくことは、保険料を財源とした支出の抑制にもつながります。

 また、社会保険加入や転出などをした場合は、速やかに保険証の返却をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
メールでのお問い合わせ

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