国民健康保険の窓口負担額(一部負担金)の減免等制度

更新日:2023年09月29日

ページID: 7130
  1. 概要
    被保険者で災害等により生活が著しく困難となった方又は特別な事由があると認められる方の一部負担金(医療機関等の窓口で支払っている金額)を減免又は徴収猶予します。
  2. 対象者等
    1. 災害等により死亡又は重度心身障がい者になられた場合
    2. 災害等により、所有する住宅又は家財にその価格の10分の3以上の損害を受けた場合
    3. 事業の休廃止等により、当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額に対して10分の4以上減少した場合
    4. 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
  3. 減免割合等
    別表のとおり
  4. 減免等の期間
    決定の日から3ヶ月です。ただし、必要と認められるときは12ヶ月まで延長する場合があります。
  5. 申請方法
    対象となる事実が発生した日から3ヶ月以内に、国民健康保険担当課へ申請してください。
  6. 対象となった方が医療機関等を利用する際の方法
    減免の割合、期間等を記載した「国民健康保険一部負担金減免等証明書」を該当する被保険者の方へ交付しますので、医療機関等を利用する場合は、当該証明書を提示することにより窓口でお支払いただく一部負担金が減免等になります。
    なお、既に医療機関を受診された期間へ遡って適用を受けようとする場合又は証明書を提示せずに受診した場合は、国民健康保険担当課へ領収書及び振込先の確認できる書面を持参し申請することにより、支払った一部負担金が戻ります。

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保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
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ファックス:0197-51-2373 
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