新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例手続きについて

更新日:2024年04月19日

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 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付が開始されました。

対象となる方

 以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる方。

(注意)詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

対象となる期間

申請できる期間は、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分までとなります。

  • 全額免除・納付猶予・一部免除
    • 令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
    • 令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分まで)
  • 学生納付特例
     令和3年4月分から令和5年3月分まで

申請方法

 免除等申請書または学生納付特例申請書に、「所得の申立書(臨時特例用)」を添付して申請してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2914
ファックス:0197-51-2373 
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