3つの基礎年金と免除制度について

更新日:2024年04月19日

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こんなときにはこんな年金を受けとれます。

1 65歳から一生涯受け取れる「老齢基礎年金」

 老齢基礎年金は、国民年金の加入期間である20歳から60歳までの40年間に、保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、10年(平成29年7月までは原則25年)以上ある人が65歳から受給できます。

 厚生年金保険や共済組合に加入したことのある人は、老齢基礎年金にそれぞれの制度から掛け金に応じた額を上乗せして支給されます。

(注意)平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されています。

  • 老齢基礎年金の年金額
    • 816,000円  67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)の方
    • 813,700円  68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方

           (保険料を20歳から60歳までの40年間納めた場合 令和6年度の額)

  • 支給の要件
    加入期間である20歳から60歳までの40年間に、保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年(120月)以上あることが必要です。

2 病気やけがで障がいが残ったときには「障害基礎年金」

 国民年金に加入している間、または国民年金に加入したことのある人が60歳から65歳までの間に、病気やけがで障害等級が1級または2級となった場合に受給できます。また、20歳前の病気やケガによって障害の状態になった人は、20歳から受給できます。

 受給者になった人に扶養している子どもがいる場合には、子どもの数により年金が加算されます。

  • 障害基礎年金の年金額(令和6年度の額)
    • 1級障害  1,020,000円 67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)の方
                   1,017,125円 68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方
    • 2級障害 816,000円 67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)の方
                  813,700円 68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方               
  • 支給の要件
     初診日(注釈1)の前々月において、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことが必要です。

(注釈1) 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことです。

3 一家の働き手が亡くなったときには「遺族基礎年金」

 国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったときに、その人に生計を支えられていた子どものいる妻または子どもが受給できます。

 子どものいる妻が受給する場合には、基本額のほかに子どもの数により年金が加算されます。

  • 遺族基礎年金の年金額(令和6年度の額)
    • 816,000円(基本額)67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)の方
    • 813,700円(基本額)68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方
      加算額234,800円(2人目の子まで、3人目以降は78,300円)                                                                       
  • 支給の要件
    死亡月の前々月において、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、死亡月の前々月の直近の1年間に保険料の未納がないことが必要です。

4 その他の給付

 上記の3つの基礎年金のほかに、自営業や農業・漁業の人とその配偶者などが対象となる1号被保険者への独自給付として付加年金、寡婦年金、死亡一時金や脱退一時金といった給付があります。

保険料の納付が困難なときには

 大切な年金を受け取りたくても保険料の納付が困難な場合はどうすればよいのでしょうか。

 経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、保険料の免除や納付の特例などを受けることができます。免除などを受けた期間は、それぞれの基礎年金を受け取るために必要な期間として算入されます(表を参照)。

 申請手続きが遅れると障害基礎年金などが受け取れない場合がありますので、忘れずに手続きしてください。

 また、保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。

 そこで、生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。追納することにより、保険料を納めた場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受けとることができます。

 ただし、3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。

1 保険料免除制度

 失業などの理由により所得が少なく、保険料の納付が困難なときには、申請書を提出し、日本年金機構で本人、配偶者及び世帯主の前年所得などを審査して承認を受けることにより保険料の全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。

 また、本人、配偶者又は世帯主に当たる人が退職(失業)している場合には、通常であれば審査の対象となる所得を除外して審査を受けることが出来ます。この場合、離職票などの写し(離職した年月日が分かる書類)を添付して申請する必要があります。

2 学生納付特例制度

 20歳になると学生でも国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の前年所得が128万円以下の場合には、申請書を提出することによって保険料の納付特例を受け、在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができます。

 納付特例の承認を受けた保険料を納めることのできる期間は10年間となります。

3 納付猶予制度

 学生でない50歳未満の人で、経済的な理由などにより保険料の納付が困難なときには、申請書を提出し、日本年金機構で本人及び配偶者の前年所得などを審査して承認を受けることにより保険料の納付を一定期間猶予してもらうことができます。

 納付猶予の承認を受けた保険料を納めることのできる期間は10年間となります。

表 保険料の未納と免除・納付猶予・学生納付特例との違い

未納と免除・納付猶予・学生納付特例との違いについて
  老齢基礎年金を受けるための資格期間に 受けとる老齢基礎年金の額には (注釈1) 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な期間に 保険料の追納
全額免除

入る

2分の1が算入される

入る

10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく

一部免除(注釈2)
4分の3免除

入る

8分の5が算入される

入る

10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく
一部免除(注釈2)
半額免除

入る

4分の3が算入される

入る

10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく
一部免除(注釈2)
4分の1免除

入る

8分の7が算入される

入る

10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく
納付猶予制度

入る

算入されない

入る

10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく
学生納付特例制度 入る 算入されない 入る 10年以内は納付できるただし、3年度目以降に納付するときは、当時の保険料に加算額がつく
未納

入らない

算入されない

入らない

2年を過ぎると納付できない

  • (注釈1) 平成21年3月以前の免除期間については、全額免除の場合には3分の1が、4分の3免除の場合には2分の1が、半額免除の場合には3分の2が、4分の1免除の場合には6分の5がそれぞれ老齢基礎年金の額として算入されます。
  • (注釈2) 一部免除の制度については、納付すべき年金保険料を納付した場合の内容です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2914
ファックス:0197-51-2373 
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