いったん全額自己負担した医療費等(後期高齢)

更新日:2024年04月10日

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 次のような事情により、かかった医療費を全額負担した場合、後から領収書等の必要書類を添えて申請をし、岩手県後期高齢者医療広域連合が支給基準に該当すると認めたとき、本来の一部負担金を差し引いた金額の給付を受けることができます。

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 医療機関に支払った分の領収書
  3. 医療機関発行の診療報酬明細書
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  5. 振込先となる口座の通帳

やむを得ず海外で診療を受けた (注意)治療目的の渡航は不可

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 医療機関に支払った分の領収書
  3. 医療機関発行の診療報酬明細書
    (注意)外国語で作成されている場合には翻訳文を添付
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  5. 振込先となる口座の通帳
  6. パスポート

医師が必要と認めた治療用装具代

 (注意)治療のための装具を対象とするため、歩行補助杖、人工肛門受便器(ペロッテ)、眼鏡、補聴器、既製のリハビリシューズ等は除きます。

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 装具の内容がわかる領収書
  3. 医師の証明書
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  5. 振込先となる口座の通帳

医師が必要と認めた針灸・マッサージなどの施術を受けた

  1. 被保険者証
  2. 施術の内容と費用がわかる領収書
  3. 医師の同意書
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  5. 振込先となる口座の通帳

医師の指示による転院の時、移送費がかかった

 負傷・疾病等により移動が困難な患者(被保険者)が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送され、その転院の目的が、保険診療として(処置、手術などの治療が)適切であると岩手県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り、現に要した費用を限度として支給されます。

 移送費の支給の要件は以下のとおりとなり、いずれにも該当すると認められる場合、移送費が支給されます。

  • ア  移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • イ  患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
  • ウ  緊急その他やむを得ないこと。

 なお、以下のいずれかに該当すると認められるときには、支給ができない場合があります。

  1. 転院が患者の希望によるものであるとき(私的理由)
  2. 転院が家族(親族)の看護等の都合によるもの(とみられるもの)であるとき
    家族が自宅近くの病院への移送を望んだ場合など
  3. 退院時の移送であるとき
  4. 患者かかりつけ医への通院とみられるものであるとき
  5. 通常の乗用タクシーによる移送であるとき
  6. 移送元の病院の車両による移送(道路運送法上の事業許可がある場合を除く)であるとき

申請に必要なもの

  1. 主治医(医師または歯科医師)の意見書(下記の事項の記載のあるもの)
    • 診断年月日
    • 移送を必要と認めた理由
    • 付添があったときは、付添を認めた理由
    • 移送経路、移送方法及び移送年月日
    • 意見書を作成した医師(歯科医師)の記名及び押印
  2. 費用額に関する証拠書類
  3. 被保険者証
  4. 印鑑
  5. 振込先となる口座の通帳

申請・問い合わせ

  • 本庁(水沢) 保険年金課
  • 江刺総合支所 市民生活グループ
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
メールでのお問い合わせ

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