災害等による介護保険料の減免制度

更新日:2023年09月29日

ページID: 7121

 災害により大きな被害を受けた場合や収入が大幅に減少したことなどにより、介護保険料を納付することが困難となっている方は、申請により保険料が減免される場合があります。

 減免の対象となる方の要件は、おおむね次のとおりです。

 なお、要件により申請の際に提出していただく書類等が異なりますので、申請前にあらかじめ担当課へご相談ください。

1 対象要件

(1) 被保険者本人又は被保険者が属する世帯の生計を主として支える方が所有する住家、家財等が震災等により著しい損害を受けた場合

該当要件

 り災証明により住家、家財等が全壊、大規模半壊、半壊と判定されている方(ただし、本人又は世帯の生計を主として支える方の被災した月から1年間の所得見込が600万円以上の場合は対象となりません。また、損害保険や共済などにより住家、家財等の損害に対し保険金が支払われる場合は、減免の対象とならない場合があります。)

(注意)東日本大震災によりり災された方は、福島第一原子力発電所事故に伴い設定された避難指示区域等からの避難者のみ対象となります。

申請の際に必要なもの

  • ア 申請者(被保険者本人または家族)の認印
  • イ り災証明書
  • ウ 本人又は世帯の生計を主として支える方の今後の収入見込みが分かる資料(年金の支払通知、預貯金通帳、給与の支払明細書など。)

(2) 被保険者本人又は被保険者が属する世帯の家計を主として支える方が、震災等により死亡、入院、事業の休廃止、失業などにより、前年に比べ収入が著しく減少した場合

該当要件

 前年中の収入と比較し、該当した日の属する月から12か月間の収入見込額が50%以上減少する方(ただし、被保険者が属する世帯の生計を主として支える方の被災月から1年間の所得見込が600万円以上の場合は対象となりません。)

申請の際に必要なもの

  • ア 申請者(被保険者本人または家族)の認印
  • イ 世帯の生計を主として支える方の前年中の収入が分かる資料(年金や給与の源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  • ウ 世帯の生計を主として支える方の今後の収入見込みが分かる資料(年金の支払通知、預貯金通帳、給与の支払明細書など)

2 減免割合

(1) 住家、家財等に著しい損害を受けた場合

  • ア 半壊 100分の30~50
  • イ 大規模半壊 100分の60~100
  • ウ 全壊 100分の80~100
  • (注意)損害状況は、り災証明書によります。
  • (注意)減免割合の幅は、被災月以降の所得見込額(200万円未満、200万円以上400万円未満、400万円以上600万円未満の3区分)によります。

(2) 収入の著しい減少による場合

  • ア 減少率50%以上65%未満 100分の60~80
  • イ 減少率65%以上80%未満 100分の70~90
  • ウ 減少率80%以上 100分の100

(注意)減免割合の幅は、所得見込額(区分は(1)と同様)によります。

3 申請の際の注意点

(1) 東日本大震災で被災した方の減免は、福島第一原子力発電所事故に伴い設定された避難指示区域等からの避難者のみ対象となります。

(2) 申請方法、添付書類等については担当課へお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による手続きにご協力をお願いいたします。

 郵送先 〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目1番地 奥州市役所 長寿社会課 介護認定係

4 お問合せ先

  • 奥州市役所 長寿社会課 介護認定係(0197)34-2198
  • 江刺総合支所 健康福祉グループ(0197)34-2522
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ(0197)34-0274
  • 胆沢総合支所 健康福祉グループ(0197)46-2977
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ(0197)34-2369

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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