胆江地区衛生センターの処理手数料を減額免除します
火災や風水害等で発生したごみの処理手数料を減額免除します
胆江地区衛生センターでは、令和3年1月1日から、奥州市内で発生した火災、風水害等により被害を受けた住宅に現に居住している方が、当該火災、風水害等によって発生した廃棄物を胆江地区衛生センターへ持ち込む際の手数料を減額又は免除します。
減額又は免除を申請できる方、申請の対象となる廃棄物の範囲等、詳細については、下記へお問い合せください。
問い合わせ先
奥州金ケ崎行政事務組合 施設管理課 管理係
- 電話番号 0197-24-5821
- ファックス 0197-24-5823
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更新日:2023年09月29日