奥州市市営住宅等家賃債務保証業者の公募について

更新日:2025年01月09日

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奥州市市営住宅の家賃債務保証業者を公募します。

奥州市(以下「市」という。)では、市営住宅及び改良住宅、単独住宅の入居に際し連帯保証人を確保することが難しいものに対して家賃債務保証業者による保証を活用して入居の円滑化を図るため、以下の要項により市営住宅等家賃債務保証業者(以下「事業者」という。)を募集します。

応募資格

(1)家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人であること。
(2)公営住宅での家賃債務保証実績があること。
(3)岩手県内に営業所を有すること。

提供を求める保証の範囲及び条件

(1)補償範囲
・市営住宅等の家賃
市営住宅等は、近傍同種額を上限に収入により家賃が毎年変動するため、変動後の家賃も保証対象となるものであること。

・退去時の原状回復費用
障子・ふすま張替え、畳表替え、クロス等の汚損・破損個所補修等。
死亡退去時の原状回復を含む。

・残置物撤去・処分費
退去(死亡退去時を含む)時に、住宅内に残置物がある場合の撤去・処分費用。

(2)提供を求める保証の条件
本件公募で提供を求める保証は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。なお、保証に係わる必要な経費は、入居者の保証掛金等でまかなうものとし、市からの支払いは一切行わない。

1.保証の類型
入居者が家賃を滞納した場合に、市からの請求に基づき事業者が代位弁済を行うものとし、請求期限を家賃の納付期限日から45日以後に設けるもの。なお、スムービングサービス(入居者が孤独死もしくは無断退去した場合、本人に代わって当該物件の賃貸借契約、電気、ガス、水道、固定電話、レンタル・リース等契約の解約意思を内容証明で通知するもの。また、物件内残置物の所有権放棄を通知するもの。)を付帯できるもの。
2.補償限度額
少なくとも次に掲げる金額を保証するもの。
家賃、原状回復費用、残置物撤去・処分費用を合算して月額家賃の12カ月分(入居者死亡の場合を含む)
3.保証掛金等
保証掛金及びスムービングサービス掛金の支払いは、次の方法とする。
(ア)入居時に保証掛金を一括で支払うもの。30,000円以内であること。
(イ)スムービングサービス掛金を年度ごとに支払うもの。初年度は、10,000円以内であること。2年度目以降は10,000円以内であること。
事業者が、入居者から口座振替その他の方法により直接徴収すること。
保証掛金等を滞納したことを理由に、市に対する代位弁済が停止されるものではないこと。
4.保証期間
入居日から住宅を明け渡した日までとするもの
5.連帯保証人
不要とするもの
6.その他
代位弁済金は、市が指定する金融機関口座に振り込むものとし、その振込手数料は、事業者が負担するものであること。
事業者が代位弁済した後、事業者が入居者から滞納額の3月分を回収できない状態に至った場合に、当該入居者について市に情報提供が行われるものであること。
市に対し、入居者への明渡し請求や明渡し訴訟を義務付けるものではないこと。

提案書等の提出

1.提出書類
ア 提案参加申込書(様式1)(Wordファイル:13KB)
イ 提案書(様式2)(Wordファイル:14.7KB) ※複数提案も可能
ウ 他自治体との公営住宅等の家賃債務保証契約実績がわかるもの
エ 契約書等の案(事業者として選定された場合に入居者と締結するもの)

2.提出期間
随時受付

3.提出先(担当部署)
〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り1番8号
奥州市 都市整備部都市計画課住宅係
電話 0197-34-1665(直通)

市との協定の締結

「1応募資格」および「2提供を求める保証の範囲及び条件」を満たすと判断された者については、市と保証掛金、弁済方法および補償限度額等について協議を行い、合意の上で協定書を締結する。なお、協定の締結をもって事業者として指定するものとする。
協定締結日から当該協定締結日が属する年度の末日まで(ただし、期間満了の1ヶ月前までに県または指定を受けた事業者から書面による協定終了の意思表示がないときは、当該協定書と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。)

対象となる住宅

管理戸数989戸 うち入居個数626戸 (R6.3.31現在)

申し込みの際は、下記までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1665
ファックス:0197-35-2623
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