空家等の適正管理に関する条例が制定されました

更新日:2023年09月29日

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 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資するため、奥州市空家等の適正管理に関する条例を制定し、平成30年10月1日から施行されました。

主な制定内容

(1) 応急措置(第5条、第8条)

 災害等による屋根材の飛散や庭木の倒木、ハチの営巣など、市民の生命、財産を守るため緊急の対応が必要な事案で、所有者等と連絡が取れない場合等に、市が必要最小限の応急措置を取ることができるようになりました。措置後、所有者に通知するとともに要した費用を徴収します。所有者等が不明な場合は、措置の告示を行うことにより通知に代えます。(第8条)

 また、応急措置を行うために必要な立入調査ができる旨を規定しました。(第5条)

(2) 特定空家等の認定と取消し(第6条)

 法で規定されている「特定空家等」について、市長が、空家等対策協議会の意見を聴いたうえで認定するものであると位置づけました。

 認定された特定空家等に対しては、法の規定に基づき、助言・指導、勧告、命令、代執行の対応をしてまいります。

(3) 公表(第7条)

 特定空家等に係る措置命令の実効性をさらに強固にするため、法14条3項の命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合は、当該所有者等の住所及び氏名を公表することができることとしました。公表は、市の掲示板への掲示により行われます。

(4) 空家等対策協議会(第10条~第13条)

 これまで要綱で設置しておりました協議会を、改めて条例により設置し、市の附属機関として位置づけを行いました。従来の空家等対策計画に関する業務に加え、特定空家等の認定に係る協議も加わることによります。

協議会構成メンバー

市長、地域(5名)、議会、法務(司法書士会)、不動産(宅建協会、土地家屋調査士会)、建築(建築士事務所協会)、福祉(社会福祉協議会)、文化(学識経験者)、その他(警察、消防)

 法と条例を組み合わせた全体の体系につきましては、「奥州市の空き家対策」として、平成30年度市政懇談会のテーマの一つとして地域での説明を行うとともに、ホームページ等でも紹介してまいります。

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