長期優良住宅 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

更新日:2023年09月29日

ページID: 7135

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(奥州市の場合)

 長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。

 当該申請にかかる住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。

(1)地区計画等の区域内における取扱い

 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

(2)景観計画の域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

(3)都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地区内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

  • ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • オ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
  • (注意)奥州市内においては、上記ア、エ、オに該当する区域は現在ございません
  • (注意)上記イ「都市計画施設の区域」については、都市整備部都市計画課計画係までお問い合わせください
  • (注意)上記ウ「市街地再開発事業の区域」については、事業が完了した区域を除きます

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1663
ファックス:0197-35-2623
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