建物同士を接続する前に相談を
建物同士を接続する増築などの工事を行なう場合、10平米までは手続き不要(準防火地域以内では面積にかかわらず必要)ですが、建築基準法には適合させる必要があります。構造等の改修が必要となる場合がありますので、事前に建築士の方や市役所担当窓口にご相談ください。
準防火地域とは…
都市計画法第9条第20項により、市街地における火災の危険を防除するため定める地域。
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建物同士を接続する増築などの工事を行なう場合、10平米までは手続き不要(準防火地域以内では面積にかかわらず必要)ですが、建築基準法には適合させる必要があります。構造等の改修が必要となる場合がありますので、事前に建築士の方や市役所担当窓口にご相談ください。
都市計画法第9条第20項により、市街地における火災の危険を防除するため定める地域。
更新日:2023年09月29日