建物同士を接続する前に相談を

更新日:2023年09月29日

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 建物同士を接続する増築などの工事を行なう場合、10平米までは手続き不要(準防火地域以内では面積にかかわらず必要)ですが、建築基準法には適合させる必要があります。構造等の改修が必要となる場合がありますので、事前に建築士の方や市役所担当窓口にご相談ください。

準防火地域とは…

都市計画法第9条第20項により、市街地における火災の危険を防除するため定める地域。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1663
ファックス:0197-35-2623
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