代理人によるマイナンバーカードの手続きについて(文書照会方式)
マイナンバーカードの手続きは、原則、本人の来庁が必要になります。
本人の来庁が困難な場合、代理人による手続きを行うことができますが、代理人が手続きを行うためには、照会書兼回答書が必要になります。
【文書照会方式により代理人が手続可能なものは次のとおりです。】
・マイナンバーカード暗証番号変更・再設定
・マイナンバーカード券面更新
(転居・氏名変更などにより後日更新手続きを行う場合)
・マイナンバーカード継続利用(転入などにより後日手続きを行う場合)
・利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行
・利用者による申請に基づく電子証明書の更新(国からの通知を紛失した場合)
【外国人の方はマイナンバーカードの有効期限内に限り、次の手続きが可能です】
・在留期間等更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更
(新しい在留カードの有効期間と同日に変更する場合)
・在留期間等更新に伴うマイナンバーカードの特例期間延長
(在留期間更新申請中に有効期間を2か月延長する場合)
【文書照会方式による手続きの流れ】
1回目の来庁時、必要書類を確認し受付をします。次の書類をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真がない場合2点)
- 本人の在留カード(在留期限内の外国人住民の方)
市役所から本人の住所宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、照会書に記載の期日までに市役所にお越しください。なお、書類を送るまで数日かかります。
2回目の来庁時、必要書類を確認し、カードへ手続きを行います。次の書類をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(委任状)
- 代理人の本人確認書類
- 本人の在留カード在留期限内の外国人住民の方
本人確認書類などの必要書類は原本に限ります(コピー不可)。
名前や住所等は現在の情報で、有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
代理人によるマイナンバー(個人番号)カードの手続のながれ(PDFファイル:97.4KB)
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更新日:2026年01月15日