市民税・県民税(個人住民税)の定額減税について

更新日:2024年03月26日

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市民税・県民税(個人住民税)の定額減税について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することになりました。

◇個人住民税の定額減税について

○対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある人。

○特別控除の額

A 本人1万円

B 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円

(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については、令和7年度分の個人住民税所得割の額から1万円を控除されます)

A + B = 特別控除可能額

※特別控除可能額が所得割の額を超える場合、控除額は所得割の額が限度となります。

※個人住民税の均等割額(市民税3,000円、県民税2,000)と森林環境税(国税1,000円)の合計額6,000円からは控除されません。

 

〇定額減税の対象とならなかった場合

住民税非課税または均等割のみの課税がなされる人で構成される世帯については、1世帯当たり10万円の給付が予定されています。

 

〇調整給付について

特別控除可能額が個人住民税の所得割の額を上回った場合及び所得税の減税額が令和6年分の所得税見込み額を上回る場合については、給付金の支給が予定されています。

※「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「令和6年分の所得税額を所得税減税額が上回る場合においては、令和7年度分の個人住民税において残りの額を控除できる仕組み」を設けるとされていましたが、給付金の交付に変更となりました。

 

○減税の方法

1.給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は個人住民税の特別徴収は行わず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に特別徴収します。

※定額減税が適用されない人(均等割のみ課税または所得1,805万円超)については、通常どおり6月から特別徴収されます。

給与特徴の場合の定額減税

 

2.公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金特徴の定額減税

 

3.普通徴収の場合

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除していきます。

普徴の定額減税

 

◇所得税の定額減税について

〇対象者

 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

 

〇定額減税額

本人(国内居住者に限ります。)30,000円

同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも国内居住者に限ります。)1人につき30,000円

 

所得税の定額減税については以下をご覧ください。

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税務課 市民税係
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