ひとり親控除・寡婦控除について

更新日:2023年09月29日

ページID: 7575

未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

令和3年度より、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

  1. 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
  3. 個人住民税の人的非課税措置の見直し
    上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。

 注意:これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

改正後

ひとり親控除

配偶関係

死別

死別

離別

離別

未婚

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:有

30万円

30万円

30万円

扶養親族:有
子以外

扶養親族:無

寡婦控除

配偶関係

死別

死別

離別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:有

扶養親族:有
子以外

26万円

26万円

扶養親族:無

26万円

改正前

寡婦控除

配偶関係

死別

死別

離別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:有

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族:有
子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族:無

26万円

寡夫控除

配偶関係

死別

死別

離別

離別

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:有

26万円

26万円

扶養親族:有
子以外

扶養親族:無

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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