市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
未成年の対象年齢が変わりました
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合、市民税・県民税の非課税措置により課税されません。
民法の成年年齢が引き下げられたことに伴い、令和5年度課税より1月1日(賦課期日)現在で、18歳未満の方が未成年者となります。未成年にあたらない方(注釈1)は、前年の合計所得金額が38万円(注釈2)を超える場合は市民税・県民税が課税されます。
- (注釈1)婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
- (注釈2)扶養親族がいる場合、課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
年度 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|---|
対象年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の生年月日 |
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降に生まれた人 |
令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降に生まれた人 |
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更新日:2023年09月29日