市・県民税(住民税)に関するQ&A
市・県民税の申告
市・県民税の申告について教えてください。
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある人は、毎年3月15日までに所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要がありません。
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。ただし、給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をする必要がない場合でも、市・県民税の申告は必要となります。また、雑損控除や医療費控除の適用を受けようとする人は、申告書を提出してください。
- 前年中の所得が公的年金等の雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人。ただし、日本年金機構等へ報告した扶養人数等が変わったり、生命保険料、地震保険料などの支払いがあり、所得控除額が変わる人は申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を税務署に提出した人。
市・県民税申告と確定申告の違いは?
確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。確定申告が必要となるケースについては、国税庁のホームページをご覧ください。確定申告が不要である場合でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をしてください。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご覧ください。
市・県民税申告は、1月1日(賦課期日)現在に住民登録をしている市区町村に対して、前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告とは異なり、収入が無かったとしても(収入の多少に関わらず)、申告をする必要があります。市・県民税申告が無い場合は、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税証明書(非課税証明書)や納税証明書等が発行できない場合があります。
なお、確定申告書の提出先は、管轄する税務署へ、市・県民税申告書の提出先は、市税務課となります。
市・県民税の申告のときに必要なものはありますか?
- 前年中の収入がわかるもの(給与・公的年金の源泉徴収票、収入の明細など)
- 営業、農業、不動産所得等がある場合は、前年中の所得を証明する書類(収支内訳書や帳簿書類など)
- 雑所得がある方は収入がわかるもの(支払調書等)及び必要経費がわかるもの
- 国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書など
- マイナンバー関係書類
なお、申告は郵送でも受け付けています。「令和5年度(令和4年分)市県民税申告書」より申告書を印刷し、必要事項の記入及び必要書類を添付して、税務課まで郵送してください。
確定申告の場合には、管轄する税務署へ提出してください。
収入がなくても市・県民税の申告は必要ですか?
前年一年間を通して収入がなかった場合でも市・県民税の申告が必要です。
申告内容は、市・県民税を算出する基礎資料となり、課税証明書(非課税証明書)や納税証明書など、各種証明書の発行に必要な書類となるだけでなく、申告の有無によって、国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響があります。
市・県民税の申告書を提出されない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の保険料算定や減額制度が適用されない場合等がございますので、ご注意ください。
なお、昨年収入がなかった方のうち、市内に住所があるご家族に扶養されていて、税法上の被扶養者として所得税や市・県民税の申告、あるいは年末調整の際に届けられていれば申告の必要はありません。
昨年9月に退職し、その後働いていませんが、申告は必要ですか?
退職したときまでの収入について、申告が必要です。通常、会社を途中退職した場合、年末調整が済んでいませんので、税務署へ確定申告をして所得税の精算をしてください。確定申告をした場合は、改めて市・県民税の申告を行う必要はありません。確定申告の詳細については、税務署へお問い合わせください。
会社に勤めていますが、市・県民税の申告書が届きました。申告は必要ですか?
お勤めの会社で年末調整をし、年末調整をした給与以外の収入がない場合等は、改めて申告を行う必要はありません。
ただし、会社から給与支払報告書が提出されていない場合や、提出がされても年の途中で就職や退職しているため年収が確定できないときには、申告していただく必要があります。
給与や公的年金等の源泉徴収票はどこでもらえますか?
代理人でも申告できますか?
親と同居していますが、所得は合算して申告するのですか?
所得税や市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算して申告する必要はありません。
なお、合計所得金額が48万円以下(給与支払額103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか?
市外に住んでいる家族を扶養にできますか?
市外に住民登録がある方でも、実際に扶養している場合には、その方の所得が48万円以下であれば税法上の扶養にすることができます。
国外居住者の場合は、送金の確認できる書類とその国外居住者があなたの親族であることを証する書類が必要になります。
医療費控除を申告すると支払った医療費が戻ってくるのでしょうか?
市・県民税の課税
市・県民税の税額は市町村によって異なりますか?
市・県民税の税額には、所得から所得控除を引いた金額(課税標準額)に税率をかける「所得割」と一律の金額となっている「均等割」があります。それぞれ地方税法で標準税率が定められており、原則としてその税率や算出方法に差はありません。
ただし、各自治体は標準税率を踏まえ、条例において税率を決定しているため標準税率によらず「森林環境保全」や「水源環境の保全・再生」を理由に超過課税や減税を行っている自治体もあります。
|
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
所得割 |
6% |
4% |
均等割(注釈1) |
3,500円 |
2,500円(注釈2) |
- (注釈1) 平成26年度から令和5年度までの10年間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要は財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な税制上の措置として、均等割を市民税、県民税それぞれ年額500円加算しています。
- (注釈2) いわての森林づくり県民税として1,000円を加算しています。
死亡した人にも市・県民税は課税されますか?
市・県民税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には、納税義務があるため、相続人が亡くなった方の納税義務を承継することになります。
ただし、裁判所へ相続の権利を放棄する手続きを行った場合には、納税義務はなくなります。
今年、働いていないのに市・県民税の納税通知書が届きましたがなぜですか?
市・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。
今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。
収入が減り、納税が困難な場合は、市納税課にご相談ください。
学生でアルバイトをしていますが、学生でも市・県民税が課税されますか?
市・県民税は学生の方でも一定の所得があれば課税されます。前年(1月1日から12月31日まで)の所得が38万円超(給与収入のみで93万円超)の場合は市・県民税が課税されます。
所得が一定額以下(給与収入のみの場合は130万円以下)の場合、勤労学生控除が受けられます。ただし、この控除を受けても均等割が課税されます。なお、未成年者の場合は、所得が一定額以下(給与収入のみの場合は2,043,999円以下)の場合であれば、市・県民税は課税されません。
今年1月3日に奥州市からA市に転出したのに市・県民税の納税通知書が届きましたが、市・県民税の納付はどうなりますか?
パート(アルバイト)の収入はいくらまでの場合に税金が課税されないですか?
奥州市の場合、給与収入が93万円以下(扶養なしの場合)であれば、市・県民税は課税されません。
所得税の場合は、給与収入が103万円以下(扶養なしの場合)です。
ただし、実際は扶養、所得控除の金額により異なります。
娘がアルバイトをしていますが、金額によって扶養から外れたりしないでしょうか?
所得税と住民税(市・県民税)について、扶養控除(税法上の扶養のこと)を受けることができるのは、前年中の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば103万円)以下の場合です。
ただし、青色事業専従者で給与の支払を受けている場合や事業専従者になっている場合は、扶養控除の適用はありません。
なお、健康保険等での扶養とは異なりますので、ご注意ください。
パート(アルバイト)で働いていますが、夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる金額は、いくらまででしょうか?
所得税と住民税(市・県民税)について、配偶者控除を受けることができるのは、前年中の配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば103万円)以下の場合です。
またその金額を超えた場合には、前年中の配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与収入のみであれば2,015,999円以下)であれば配偶者特別控除の対象となります。
ただし、配偶者特別控除は、夫の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。
なお、青色事業専従者で給与の支払を受けている場合や事業専従者になっている場合は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。
奥州市にある会社の寮から勤めにでてきますが、住民登録はB市にあります。しかし、先日、会社から奥州市の「市・県民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取りましたが、市・県民税はB市に納付するのではないですか?
実際に居住し生活を営まれている場所へ住所異動の届けをしていないとしても、勤務先(事業所)との確認により奥州市(生活の本拠地)に住所があるものとして、B市ではなく奥州市で市・県民税を課税する場合があります。
退職した場合、市・県民税の納付はどうなりますか?
個人の市・県民税は、前年の所得に対して課税され、サラリーマンの場合はその年の6月から翌年の5月までの12回に分割され給与から差し引かれますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、市から本人にお送りする納税通知書により残りの税額を納めていただきます。
ご不明な場合には勤務先若しくは市税務課へお問い合わせください。
海外勤務になった場合、市・県民税の納付はどうなりますか?
給与からの特別徴収
今まで会社の給与から市・県民税が天引きされていましたが、今年の3月末に退職しました。退職後に前年度分と今年度分の市・県民税の通知が届いたのですが前年度分は納付済みではないのですか?
市・県民税の特別徴収(給与天引き)は、毎年6月から翌年の5月までの12回です。
3月末に退職され、前年度分の残りの4、5月分が最後の給与から天引きされなかった場合には、ご本人様へ納税通知書・納付書をお送りしますので、ご自身で納めていただきます。
なお、退職所得に対する市・県民税については、他の所得と区分して税額を計算し、退職手当等が支払われる際に特別徴収されていますが、前年度分の精算ではありません。
会社に就職しましたが、今年度の市・県民税を新しい会社の給与から天引きで納付することはできますか?
ご自宅に届いた納税通知書を添えて、お勤めの事業所の給与担当者へ「給与から市・県民税を天引きしてほしい」旨、ご相談ください。事業所から市へ特別徴収の切替えの届けがなされると、特別徴収に切り替えることができます。
ただし、勤務先で給与天引きできない場合や既に普通徴収分の納期限が過ぎている場合は、ご自身で納付書等で納付していただくことになります。
年の途中で退職(転職)した時の市・県民税は、どのように納めるのでしょうか?
退職または休職等の理由により給与天引きによる納付ができなくなった場合には、以下の方法で手続きが必要です。
- 最後に支給される給与からその残税額を一括で納める方法
勤務先が市に異動届出書を提出するため、ご本人様の手続きは必要ありません。 - 残税額を普通徴収で納める方法
勤務先が市に異動届出書を提出したのち、ご本人様へ改めてお送りする納税通知書で納めていただきます。
なお、退職時に次の就職先が決まっている際は、継続して給与天引きによる納付もできますので、給与担当者にご相談ください。
退職後、就職しなかった場合、退職した翌年の1月1日にお住まいの市区町村から新年度の納税通知書が届くこともありますが、前年の1月1日から退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。
市・県民税が給与天引き(特別徴収)されているのに、自宅にも納付書が届くのはなぜですか?
市・県民税の年税額は、給与所得と事業所得や不動産所得等の他の所得を合計して税額を求めます。前年中に給与以外の所得があった場合には、給与天引き(特別徴収)されている税額は、給与所得にかかる分のみで、事業所得や不動産所得等の他の所得は納付書で納めていただくこととなります。したがって二重課税ではありません。
なお、確定申告書を提出する場合、特別徴収にかかる給与所得以外の所得の徴収方法を、給与所得と合わせて特別徴収にするか、給与所得とは別に納める普通徴収(自分で納付)にするかを選択することができます。第二表「住民税・事業税に関する事項」に選択記入欄があります。奥州市では、特別徴収分の差額を普通徴収(自分で納付)として納税通知書をお送りしています。
年金からの特別徴収
公的年金等からの市・県民税の特別徴収制度とは、どのような制度ですか?
公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る市・県民税について、年金を支給する年金保険者が納税義務者本人代わって公的年金等から天引きにより納める制度です。
詳しくは、「市・県民税の公的年金からの特別徴収制度とは」をご覧ください。
公的年金からの市・県民税の特別徴収はいつから始まったのですか?法令上の根拠はありますか?
どのような人が公的年金等から市・県民税を特別徴収されますか?
対象年度の4月1日現在65歳以上の方で、介護保険料が公的年金から特別徴収されている方です。
ただし、上記に該当する場合でも以下の方は対象外となります。
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
- 特別徴収される市・県民税の金額が大きく、公的年金から天引きすることができない方
公的年金等からの市・県民税の特別徴収制度による納付方法は、どのようになりますか?
公的年金支払者が年金を支給する際に、特別徴収(天引き)の対象となる年金から市・県民税を次のとおり特別徴収します。
新たに特別徴収となる年度は、公的年金等の所得に係る年税額の半分を普通徴収で納めていただき、残り半分を3分の1ずつ10月、12月、2月の年金支払時に天引きします。
翌年度以降は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の半分を3分の1ずつ4月、6月、8月の年金支払時に天引きします。10月、12月、2月は、当該年度の公的年金等の所得に係る年税額から4月、6月、8月に年金から天引きした税額を引いた額の3分の1ずつを天引きします。
公的年金等の所得に係る市・県民税のみが特別徴収の対象となります。公的年金等以外の所得に係る市・県民税の納付方法は従来どおり変更はありません。
なぜ市・県民税を公的年金から特別徴収するのですか?
納税者の利便性向上を目的としています。年金を支給する年金保険者が市・県民税を公的年金から天引きして市へ直接納入することとなるため、市窓口や金融機関等に出向く必要がなくなり、手間を省くこと、納付漏れを防ぐことができます。
また、普通徴収の場合、年間4回に分けて納めていただきますが、年金特別徴収の場合は年間6回に分けて特別徴収するため、1回あたりの負担額も少なくなります。
公的年金等からの特別徴収制度に関して、納税者が何か手続きすることはあるのですか?
公的年金から特別徴収となる税額の通知書はいつごろ届きますか?
日本年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、市・県民税のことですか。また、市から届いた市民税・県民税税額決定通知書に記載されている金額と異なるようですが、なぜですか?
年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、市・県民税のことです。
市・県民税は毎年6月上旬頃に決定しますが、6月に届く年金振込通知書は、新年度の市・県民税額が決定する前に作成されるため、個人住民税額の欄は前年の税額を参考に記載されています。
正式な税額は、市からお送りしている市民税・県民税税額決定通知書に記載されている金額となりますので、通知書が届きましたらご確認をお願いします。
なお、年金保険者との情報連携の都合上、4月及び6月は正式な税額への変更が間に合いません。年金から天引きされる税額が、前年度と比較して大幅に減少した方は、4月、6月の時点で納め過ぎとなることがあり、その場合は、後日、還付(又は充当)させていただきます。
公的年金からの特別徴収制度によって、市・県民税は増額になりますか?
公的年金等からの特別徴収によって、市・県民税額が増減することはありません。
公的年金特別徴収制度は、市・県民税を納付書や口座振替で納税者ご本人様に納めていただく方法から、公的年金等からの天引きへ徴収方法を変更するものです。年税額に変更はありません。
65歳になりましたが、市・県民税について公的年金等からの特別徴収があり、納付書も送られてきましたがなぜですか?
給与と年金の所得があり、給与から市・県民税が特別徴収されています。しかし、年金からも市・県民税が特別徴収されています。なぜ、給与から市・県民税を納めているのに、年金からも市・県民税が特別徴収されるのですか。二重課税(納付)ではないのですか?
公的年金等から天引きされている市・県民税は、公的年金等の所得に係る市民税・県民税です。
給与から天引きされているのは公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)に係る市・県民税です。
一年間の市・県民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、重複して課税しているわけではありません。
公的年金等からの特別徴収をやめることはできますか。また、公的年金等からの特別徴収ではなく、口座振替を継続することはできますか?
公的年金等の所得に係る税額は、公的年金等から特別徴収の方法によって徴収するものとされているため、本人の意思による納付方法の選択は認められていません。
口座の登録をされている場合、公的年金等の所得に係る税額は公的年金特別徴収、その他の所得に係る税額については口座振替(または給与天引き)の併用徴収となります。
口座の解約手続きは必要ありません。
昨年、年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止となりました。こうした場合、今年度もずっと普通徴収のままですか?
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月05日