市・県民税(個人市民税・個人県民税)について

更新日:2024年04月23日

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1 市・県民税(個人市民税・個人県民税)とは

市・県民税(個人市民税・個人県民税)は、個人の前年の所得に対して課税される税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。また、一般的に個人市民税と個人県民税は、まとめて「住民税」と呼ばれます。

2 納税義務者

1月1日に市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人が納税義務者となり、均等割、所得割を納付します。

非課税となる人

1)均等割も所得割も課税されない人 《(2)、(3)は令和3年度改正(非課税の範囲)》

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    • 扶養親族がいない場合…38万円
    • 扶養親族がいる場合…28万円×(扶養人数+1)+26万8千円

2)所得割が課税されない人 《令和3年度改正(非課税の範囲)》

 前年中の総所得金額等の合計額が、次にあげる額以下の人

  • 扶養親族がいない場合…45万円
  • 扶養親族がいる場合…35万円×(扶養人数+1)+42万円

3 市・県民税(個人市民税・個人県民税)の算出のしくみ

1)税率(年額)

ア 均等割及び森林環境税

  • 市民税 3,000円
  • 県民税 2,000円
    (県民税には「いわての森林づくり県民税」1,000円が含まれています)
  • 森林環境税 1,000円

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、課税徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

イ 所得割

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%
  • 合計 10%

ただし、分離課税である土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得等の税率は上記税率と異なり、計算式を分離して税額の計算を行います。

分離課税税率表
区分 所得金額 市民税 県民税
短期譲渡所得(一般分) 一律 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(軽減分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡所得(一般分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡所得(特定分) 2,000万円以下 2.4% 1.6%
長期譲渡所得(特定分) 2,000万円超 3.0%-12万円 2.0%-8万円
長期譲渡所得(軽課分) 6,000万円以下 2.4% 1.6%
長期譲渡所得(軽課分) 6,000万円超 3.0%-36万円 2.0%-24万円
株式等の譲渡所得(一般分) 一律 3.0% 2.0%
株式等の譲渡所得(上場分) 一律 3.0% 2.0%
上場株式等の配当所得等 一律 3.0% 2.0%
先物取引所得 一律 3.0% 2.0%
山林所得 一律 6.0% 4.0%
退職所得 一律 6.0% 4.0%

2)所得割額の算出方法

「所得割額」= 課税所得金額{(ア 所得金額)-(イ 所得控除額)}×税率10%(市民税6%、県民税4%)-(ウ調整控除額)-(エ 税額控除額)

用語説明

  • ア 所得金額
    収入金額から必要経費にあたる金額を引いた金額(ただし、収入が給与や年金の場合は定められた計算式によって算出)
  • イ 所得控除
    医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除など、所得から差引くことのできる控除
  • ウ 調整控除
    人的控除(障害者控除や扶養控除など)に関して、所得税と控除額が異なることにより、税源移譲で影響を受けたと想定される税額を調整するための控除
  • エ 税額控除
    配当控除(総合課税を選択した場合)、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、配当割額控除、株式譲渡割額控除など

4 所得の種類

所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。所得の種類は以下の10種類です。

所得の種類
所得

種類

所得金額の計算方法

利子所得 公社債、預貯金等の利子 収入金額=所得
配当所得 株式や出資の配当金、剰余金の分配金など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
事業所得 農業や営業から生じる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 家賃、地代、小作料など 収入金額-必要経費
給与所得 給与や賃金(アルバイトやパート含む) 収入金額-給与所得控除額
雑所得
  1.  公的年金等
  2.  他の所得にあてはまらない収入
    (個人年金、報酬など)

1.と2.の合計額

  1.  公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2.  収入金額-必要経費
譲渡所得 土地や建物の財産を売却したことで生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの必要経費-特別控除額
一時所得 生命保険の返戻金、懸賞金や賞金など (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
山林所得 山林の売却により生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2

給与所得においては、収入金額から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。

給与所得の金額は、次の表の計算式により計算します。

令和3年度改正(給与所得控除額を一律10万円引き下げ)

給与所得金額の計算式
給与収入金額の合計 給与所得金額
1円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=ア

(千円未満切り捨て)

ア×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円

収入金額÷4=ア

(千円未満切り捨て)

ア×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円

収入金額÷4=ア

(千円未満切り捨て)

ア×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除 《令和3年度改正(新設)》

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    • ア 特別障害者に該当する
    • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    • 所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
     所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
     注意:1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

公的年金等による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

公的年金等による雑所得の金額は、次の表の計算式により計算します。

令和3年度改正(公的年金等控除額を一律10万円引き下げ)

65歳以上の場合
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

1円~
3,299,999円

収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円

3,300,000円~
4,099,999円

収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~
7,699,999円

収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円

7,700,000円~
9,999,999円

収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳未満の場合
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

1円~
1,299,999円

収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円

1,300,000円~
4,099,999円

収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~
7,699,999円

収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円

7,700,000円~
9,999,999円

収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

5 所得控除

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族等がいたり、医療費があるなどの個人的な事情を考慮して、負担の不均衡を調整し、能力に応じた負担を求めるために総所得金額から一定の金額を控除するものです。

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除は、人的控除と呼ばれ、前年の12月31日が判定の基準日となります。

雑損控除

 次の1と2のいずれか多い方の金額

  1.  (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2.  災害関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額-5万円

医療費控除

  1.  通常の医療費控除
    (支払った医療費-保険などで補てんされる金額)-(総所得金額の5%の額か10万円のいずれか少ない額)
    (注意)限度額は200万円
  2.  セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    (支払った対象医薬品購入費-保険などで補てんされる金額)-12,000円
    (注意)限度額は88,000円

(注意)セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の併用はできません

社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税(料)、公的年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料などを支払った額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度や確定拠出年金法、心身障がい者扶養共済制度により掛金を支払った額

生命保険控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合の控除額は以下の表のとおり

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
支払保険金額 控除額
15,000円以下 支払った金額
15,001円~40,000円 支払った金額×1/2+7,500円
40,000円超 支払った金額×1/4+17,500円
  • 一般生命保険料
  • 個人年金保険料

各適用限度額:35,000円

新契約(平成24年1月1日以後の契約)
支払保険金額 控除額
12,000円以下 支払った金額
12,001円~32,000円 支払った金額×1/2+6,000円
32,000円超

支払った金額×1/4+14,000円

  • 一般生命保険料
  • 個人年金保険料
  • 介護医療保険料

各適用限度額:28,000円

  • (注意)新旧契約の双方を適用する場合の控除適用限度額は28,000円
  • (注意)生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円

地震保険料控除

地震保険料控除
区分 支払保険金額 控除額
(1)地震保険料のみ 50,000円以下 支払った金額×1/2
(1)地震保険料のみ 50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料のみ 5,000円以下 支払った金額
(2)旧長期損害保険料のみ 5,001円~15,000円 支払った金額×1/2+2,500円
(2)旧長期損害保険料のみ 15,000円超 10,000円

(1)と(2)の両方がある場合

(1)と(2)で求めた額の合計額 (限度額:25,000円)

障害者控除

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合

障害者1人につき260,000円、特別障害者は300,000円、同居特別障害者530,000円

ひとり親控除《令和3年度改正(新設)》

婚姻歴や性別を問わず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有しており、合計所得金額が500万円以下の人 300,000円

(注意)住民票に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

寡婦控除 《令和3年度改正(寡夫・寡婦控除の特例の廃止)》

下記の「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに該当する場合 260,000円

  1.  夫と離婚し再婚していない人で、子以外の扶養親族を有しており、合計所得金額が500万円以下の人
  2.  夫と死別し再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

(注意)住民票に「夫(未届)」の記載がある場合は対象外

勤労学生控除 《令和3年度改正(合計所得金額)》

学生で前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の場合 260,000円

配偶者控除 《令和3年度改正(配偶者の合計所得金額)》

配偶者(事業専従者を除く)の合計所得が48万円以下であり、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の人

配偶者控除
  納税義務者の合計所得 控除額

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下

38万円

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円超

950万円以下

26万円

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

950万円超

1,000万円以下

13万円

一般の控除対象配偶者

900万円以下 33万円
一般の控除対象配偶者

900万円超

950万円以下

22万円
一般の控除対象配偶者

950万円超

1,000万円以下

11万円

配偶者特別控除 《令和3年度改正(配偶者の合計所得金額)》

配偶者(事業専従者を除く)の合計所得が48万円を超え、133万円以下であり、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の人

配偶者特別控除
配偶者の合計所得 納税義務者の合計所得
900万円以下

納税義務者の合計所得
900万円超

950万円以下

納税義務者の合計所得
950万円超

1,000万円以下

48万円超

100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円

扶養控除 《令和3年度改正(生計を一にする親族の合計所得金額)》

生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人

扶養控除
区分(年齢)

控除額

年少扶養親族(16歳未満)

0円

控除額はありませんが、障害者控除やひとり親控除の適用、均等割・所得割の非課税判定に用いられます

一般扶養親族(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円

同居する老親(老人扶養親族のうち、申告者や配偶者の直系尊属で同居を常況としている人)

45万円

基礎控除 《令和3年度改正(控除額)》

合計所得金額が2,500万円以下の人に適用される

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

6 税額控除

調整控除について 《令和3年度改正(人的控除額の差額)》

所得税と市・県民税における人的控除額の差に基づく負担額を調整するため、市・県民税所得割から次の額を控除します。

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    1と2のいずれか少ない金額の5%
    1. 人的控除額の差の合計額
    2. 市・県民税の合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

(注意)人的控除額の差とは

 市・県民税と所得税では基礎控除額や扶養控除額等が異なります。その差額を人的控除額の差といいます。

人的控除額の差額については、下表を参照ください。

人的控除額の差額
控除及び対象 納税義務者の合計所得金額 人的控除額の差額
障害者控除
普通
1万円
障害者控除
特別
10万円
障害者控除
同居特別
22万円
ひとり親控除(母) 5万円
寡婦控除、ひとり親控除(父) 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除
一般
900万円以下 5万円
配偶者控除
一般
900万円超950万円以下 4万円
配偶者控除
一般
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者控除
老人
900万円以下 10万円
配偶者控除
老人
900万円超950万円以下 6万円
配偶者控除
老人
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円未満
900万円以下 5万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円未満
900万円超950万円以下 4万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円未満
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
900万円以下 3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
900万円超950万円以下 2万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
950万円超1,000万円以下 1万円
扶養控除
一般扶養
5万円
扶養控除
特定扶養
18万円
扶養控除
老人扶養
10万円
扶養控除
同居老親
13万円
基礎控除 2,400万円以下 5万円
基礎控除 2,400万円超2,450万円以下 3万円
基礎控除 2,450万円超2,500万円以下 1万円

配当控除

株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことが出来ます。配当控除額は、配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。

配当控除額の計算
課税総所得金額の合計額

1,000万円以下の部分

市民税

1,000万円以下の部分

県民税

1,000万円超の部分

市民税

1,000万円超の部分

県民税

利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

証券投資信託等

外貨建等証券投資信託

0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

外国税額控除

納税義務者が日本以外の国で所得税や住民税に相当する税を課された場合、国際間の二重課税となるため、一定の方法で日本での税額を控除するものです。控除は、初めに所得税から行い、控除しきれないときは県民税から控除、さらに県民税からも控除しきれない場合は市民税から控除を行います。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった分がある場合、市・県民税の所得割から控除されます。

平成26年3月までに入居された人の控除額

以下の1、2のいずれか少ない金額

  1. 所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円)
  2. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

平成26年4月以降に入居し、住居取得の際に8%又は10%の消費税率が適用された人の控除額

以下の1、2のいずれか少ない金額

  1. 所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円)
  2. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

寄附金控除

次に掲げる団体等に対して行った寄附金については、市・県民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 岩手県共同募金会、日本赤十字社岩手県支部に対する寄附金
  3. 奥州市、岩手県が条例により指定した寄附金
    • <基本控除額>
      (寄附金額-2,000円)×10%
    • <特例控除額>
      1の寄附金の場合、基本控除額に特例控除額が加算されます。
      (寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%(寄附金に適用される所得税の限界税率)×1.021)
  • (注意)基本控除は総所得金額等の30%が限度、特例控除は所得割額の2割が限度。
  • (注意)寄附金控除については「市・県民税に係る寄附金税額控除の概要」もご覧ください。

7 納税の方法

1)普通徴収

年4回の納期(6月、8月、10月、12月)に納税義務者自身が納付書または口座振替により納付する方法です。

2)給与からの特別徴収

給与所得者(納税義務者)に代わって、給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月までの間に支払われる給与から毎月引き去りして納付する方法です。

3)公的年金からの特別徴収

公的年金所得者(納税義務者)に代わって、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、その人に支払われる公的年金から引き去りして納付する方法です。

4)併用徴収

上記1)~3)の納付方法を組み合わせて納付する方法です。「公的年金からの特別徴収」がある人は、本人の希望に関わらず併用徴収になる場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
メールでのお問い合わせ
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