令和8年度税制改正の主な内容について

更新日:2026年10月26日

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 令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われました。

※この改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。

控除額(改正後・改正前)

給与等の収入金額

給与所得控除額
改正後

給与所得控除額
改正前

190万円以下

74万円

65万円

190万円超 220万円以下

収入金額×30%+8万円

220万円超 360万円以下

改正なし

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

※給与の収入金額220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件(改正後・改正前)

扶養区分等と所得要件

所得要件

改正後

所得要件

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

62万円

(136万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生の合計所得金額等

89万円

(163万円)

85万円

(150万円)

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

69万円

65万円

※()内は給与収入のみの場合の収入金額です。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り金額ではありません。

住宅ローン控除の拡充・延長

 住宅借入金等特別控除の適用について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

 制度の詳細は下記をご覧ください。

 国土交通省ホームページ

 国税庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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