市・県民税の給与からの特別徴収制度とは

更新日:2023年09月29日

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個人住民税の特別徴収とは

  • 事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税(県民税・市町村民税)をあらかじめ天引きし、納税義務者である従業員に代わって市町村に納税していただく制度です。
  • 岩手県と県内全市町村は、一体となって特別徴収の推進に取り組んでいます。

事業主の皆様へ

所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか。

給与からの特別徴収は、地方税法及び市町村の条例で定められた事業主の義務であり、個人住民税は、一部の例外を除き特別徴収の方法により納税していただかなければなりません(事業主や従業員の意思により特別徴収するかどうかを選択することはできません。)。

手続きは簡単です(「特別徴収を行うための手続き」をご覧ください)。

  • 特別徴収を行う義務のある事業主の方には、毎年5月に特別徴収税額の通知を行います。事業主の方は該当する従業員の方にその通知書を交付していただくとともに、6月から翌年5月までの給与から税額を差し引き給与支払月の翌月10日までに市町村に納入していただきます。
  • 従業員個々の税額は市町村が計算して通知するので、事業主の方は天引きする税額の計算を行う必要はありません。また、所得税のような年末調整の必要もありません。

従業員の皆様へ

特別徴収は便利な制度です。

  • 給与から個人住民税が天引きされるので、納税のために金融機関へ出向く必要がなくなります。
  • 1年分の税額を12回に分けて納税するので、納付書で納税する場合の年4回に比べ1回当たりの納付額が少なくなります。

特別徴収を行うための手続き

  1. 給与支払報告書の提出(事業主 → 市町村)
    事業主は、従業員の住所地の市町村へ毎年1月31日までに前年分の給与支払報告書を提出します。
  2. 特別徴収税額の通知(市町村 → 事業主、市町村 → 事業主 → 従業員)
    従業員の住所地の市町村から、毎年5月31日までに特別徴収税額通知書が送付されます。通知書は、事業主あてと従業員あてが併せて送付されますので、事業主は従業員あての通知書を各従業員に交付します。
  3. 毎月の給与から税額を徴収(事業主)
    事業主の方は、6月から翌年5月の間に従業員へ給与を支払う際に、市町村から通知された税額を天引きします。
  4. 天引きした税額の納入(事業主 → 市町村)
    事業主は、従業員の給与から天引きした税額を、翌月10日までに市町村に納入します。

特別徴収についてのQ&A

質問1 今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなければならないのですか。

回答1 地方税法及び市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。事業主の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

質問2 当社は従業員が少なく、事務員もいないので特別徴収するのが難しいのですが。

回答2 質問1のとおり、特別徴収の義務がある方は特別徴収を行っていただく必要があります。住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように個々の税額を計算したり年末調整をしたりする必要がありません。また、従業員が常時10人未満の事業主については、申請により納期を年12回から2回にすることができる制度があります。

質問3 パートやアルバイトについては、特別徴収しなくてもいいのですか。

回答3 パートやアルバイトの方についても、特別徴収の対象になります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、それぞれの市町村に所定の届出を行ってください。

  • 従業員が退職したため、翌月以降特別徴収できない。
  • 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。

質問4 特別徴収を始めるための手続きや制度の詳しい説明を聞きたいのですが。

回答4 新たに特別徴収を行う場合の手続きや特別徴収制度に関する詳しい説明をご希望される場合は、従業員の住所地の市町村にお問い合わせ願います。

岩手県(制度全般)

  • 総務部税務課(019-629-5144)、広域振興局の県税担当窓口
  • ふるさと振興部市町村課(019-629-5233)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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