震災等の災害に係る市民税等の減免・課税除外

更新日:2023年09月29日

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個人市民税(市県民税)の減免

1 制度の概要

 震災等の災害により被災された方について、要件に該当する方は、市県民税の減免を受けることができます。

2 減免を受けられる方

 市県民税の課税対象者の方で、納税の猶予を行ってもなお、納付が困難である方で、次に該当する方

  1.  震災等の災害により、死亡した方又は障がい者となった方
    減免割合一覧
      減免割合
    死亡した方 全額
    障がい者となった方 10分の9
  2.  震災等の災害により、納税義務者(法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を含みます。)の所有する家屋等に受けた損害の金額(ただし、保険金等により補てんされるべき金額を差し引きます。)がその家屋等の価格の10分の3以上である方で、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下である方
    損害の程度による減免割合の詳細
    損害の程度 前年の合計所得金額 減免割合
    10分の5以上 500万円以下 全額
    10分の5以上 500万円を超え750万円以下 2分の1
    10分の5以上 750万円を超え1,000万円以下 4分の1
    10分の3以上10分の5未満 500万円以下 2分の1
    10分の3以上10分の5未満 500万円を超え750万円以下 4分の1
    10分の3以上10分の5未満 750万円を超え1,000万円以下 8分の1

3 減免の適用

 震災等の災害を受けた日以後に到来する期限内に納付すべき当該年度の税額について適用します。

 なお、減免の事由が2以上にわたる場合には、より減免額の大きい事由をもって減免を適用します。

4 手続方法

 り災申請による調査に基づき、対象の方には後日連絡いたします。詳細については、お問い合わせください。

法人市民税の申告納付期限の延長

制度の概要

 震災等の災害により、法人市民税の申告納付期限を、国税の取扱いに準じて期限を延長します。

国民健康保険税の減免

1 制度の概要

 震災等の災害を受けた方は、国民健康保険税の減免を受けることができます。

2 減免を受けられる方

 国民保険税の納税義務者等(納税義務者又は当該世帯に属する被保険者)で、納付が困難であり、次に該当する方

 震災等の災害により、納税義務者等の所有する家屋等に受けた損害の金額(ただし、保険金等により補てんされるべき金額を除きます。)がその家屋等の価格の10分の3以上である方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である方

国民健康保険税の減免の詳細
損害の程度 前年の合計所得金額 減免割合
10分の5以上 500万円以下 全額
10分の5以上 500万円を超え750万円以下 2分の1
10分の5以上 750万円を超え1,000万円以下 4分の1
10分の3以上10分の5未満 500万円以下 2分の1
10分の3以上10分の5未満 500万円を超え750万円以下 4分の1
10分の3以上10分の5未満 750万円を超え1,000万円以下 8分の1

3 手続方法

 り災申請による調査に基づき、対象の方には後日連絡いたします。必要書類等については、お問い合わせください。

軽自動車税に係る課税除外

1 制度の概要

 震災等の災害により、4月1日現在、滅失、損壊、所在不明等の状況にあり廃車申告が不可能な場合に課税除外の手続きをすることができます。

2 課税除外を受けられる方

 所有している軽自動車が、津波や地震により使用不能となった方で、廃車申告の手続きを、翌年度の賦課期日までに実施することが困難な方

3 手続方法

 印鑑をご持参いただき、所定の廃車に関する顛末書を提出いただきます。必要書類等については、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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