産前産後期間分の国民健康保険税軽減制度
1.対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
2.国民健康保険税の軽減方法
●その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます 。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 |
出産予定月 |
1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から軽減されます。産前産後期間の国保税が0円になるものではありません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が軽減されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が軽減されます。
令和5年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | 出産予定月 | × | 〇 |
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国保税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
〇 … 対象期間
●払いすぎた国保税がある場合は還付されます。
●課税限度額に達している世帯は、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。
3.届出に必要な書類
※持参・郵送どちらでも手続き可能です
1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:15.4KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記載例)(Wordファイル:25.4KB)
2. 母子健康手帳などの写し(郵送で提出する場合、表紙と4ページのコピーを同封してください)
3. 世帯主及び出産する方のマイナンバーを確認できる書類
4. 手続きにお越しになる方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
更新日:2023年12月12日