産前産後期間分の国民健康保険税軽減制度

更新日:2023年12月12日

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1.対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

2.国民健康保険税の軽減方法

●その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます 。

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前

出産予定月

1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方      
多胎の方  

※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から軽減されます。産前産後期間の国保税が0円になるものではありません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が軽減されます。

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が軽減されます。

令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
    × 出産予定月 ×  

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国保税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。

                                                                                                〇 … 対象期間

●払いすぎた国保税がある場合は還付されます。

●課税限度額に達している世帯は、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。

3.届出に必要な書類 

※持参・郵送どちらでも手続き可能です

1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:15.4KB)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記載例)(Wordファイル:25.4KB)

2. 母子健康手帳などの写し(郵送で提出する場合、表紙と4ページのコピーを同封してください)

3. 世帯主及び出産する方のマイナンバーを確認できる書類

4. 手続きにお越しになる方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係 諸税・法人税担当
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2173
ファックス:0197-23-5240
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