国民健康保険税・税額の計算方法
国民健康保険税は、他の健康保険等(社会保険や後期高齢者医療保険など)に加入しない方が加入する国民健康保険(国保)の費用に充てるため、市町村が課税する税金です。
納税義務者
市内に住所がある方で、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主に納税義務があります。例えば、世帯主が国民健康保険以外の社会保険や後期高齢者医療保険等に加入していても、世帯員に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主に国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税の計算
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分で計算し、下表の(1)~(3)の合計額が1年間の税額となります。また、途中加入・離脱の場合、加入月数に応じて月割計算します。
令和6年度の主な改正点・賦課限度額の改正
- 後期支援分の賦課限度額を次のとおり改正
後期支援分 22万円 → 24万円 - 5割軽減と2割軽減の基準額の変更
国民健康保険税の月割計算
国民健康保険の加入期間等に変更があり届出があった場合は、税額を月割計算した納税通知書を、届出があった翌月にお送りします。新しい納税通知書が届くまでの間は、既にお手元にある納付書で、納期限までに納付してください。(変更の手続き中であっても、納期限を過ぎると督促状や催告書が送付されます。)
1 世帯主を変更された方
- 旧世帯主は届出前月まで、新世帯主は届出月からの課税となります。
- 税額が軽減されている世帯は、世帯主が変わることで軽減がなくなる場合があります。
- 届出の翌月にお送りする納税通知書の内容は、次のとおりです。
(1) 旧世帯主分
届出前月までの税額を再計算して精算します。再計算の結果、納めすぎの分がある場合には還付、不足分がある場合には一括して納めていただきます。
(2) 新世帯主分
届出月からの税額を計算し、届出翌月から当該年度の2月までの分割払いで納めていただきます。
2 国民健康保険に加入した方
届出の翌月または7月(4~6月に現年度の届出をした方)に納付書をお送りします。
(注意)奥州市外から転入された方は、課税が2段階になる場合があります。
- 届出翌月または7月に、均等割分及び平等割分のみを計算した納税通知書をお送りします。
- 前住所地の市区町村に前年所得を確認し、所得割分を計算します。その結果、1.の税額と比較して差額がある場合には、改めて納税通知書をお送りします。
(注意)加入手続きが遅れると、加入する月にさかのぼって国民健康保険税が課税されます。過年度分が新たに課税された場合は一括での納付となる場合がありますのでご注意ください。
3 国民健康保険をやめた方
届出の翌月または7月(4~6月に現年度の届出をした方)に税額を再計算した納税通知書をお送りします。
世帯内に国民健康保険加入者がいなくなる場合は、税額を再計算し、納めすぎの分があれば還付、不足分があれば一括して納めていただき、精算します。
(注意)奥州市から転出される方は、転出先で速やかに転入の手続きを行ってください。転入日が翌月になると、奥州市での国民健康保険加入期間が1ヶ月増え、その分の納税通知書が送付されます。
減免について
災害等により家屋等に一定以上の被害を受けた場合、生活保護法の規定による扶助を受けた場合、疾病や一定以上の大幅な所得の減少等の特別な事情により国民健康保険税の納付が困難と認められる場合、社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度への移行により、その健康保険の被扶養者となっていた方が国民健康保険被保険者となった場合等に、申請により減免が認められる場合があります。
減免は、納期限前のものが対象となりますが、申請は納期限の7日前までにする必要があります。
詳しくは本庁税務課へお問い合わせください。
国民健康保険税の納期
国民健康保険税の徴収方法は2種類あります。納付書や口座振替で納めていただく徴収方法を「普通徴収」、年金からの天引きで納めていただく徴収方法を「特別徴収」といいます。それぞれの徴収方法の納期について次のとおりです。
口座振替や電子マネーによる納付
納付にあたっては、便利で安心な口座振替をご利用ください。
- 口座振替による納付を希望する方、振替口座を変更する方は、金融機関への申し込みが必要となります。
- 既に他の税目で口座振替をご利用している場合でも、別途手続きが必要です。
- 以前に同じ世帯のどなたかが奥州市の国民健康保険税を口座振替によって納付していた場合、口座振替をやめる手続きをしていなければ、今後の国民健康保険税はその口座から引き落としされます。
- 納期限が経過した税額や随時期、過年度分の税額は口座振替できませんのでご注意ください。
電子マネー納付も可能です。PayPay、LINEPayで対応しております。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
国民健康保険税の試算
国民健康保険税の試算は、本人確認ができないため電話では回答しておりません。税務課窓口にお越しいただくか、国民健康保険税の試算のページよりご確認ください。
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更新日:2024年04月18日