郵送による軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車)の廃車手続きについて
奥州市よりナンバープレートの交付を受けている方(原動機付自転車・小型特殊自動車の納税義務者)で、車両を廃棄(処分)した場合、奥州市にナンバープレートを返納する手続き(以下、廃車手続きという)が必要となります。
廃車手続きは原則、ナンバープレートの交付を受けている市町村で行う必要があります。遠方につき、来庁しての手続きが難しい場合、ナンバープレートを郵送で返納することができるときに限り、郵送で手続きをすることができます。
紛失等の理由によりナンバープレートの返納ができない場合は、弁償金(1台につき200円)の納付が必要ですので、来庁して廃車手続きを行ってください。廃車手続きが行われない場合、車両が手元にない状態であっても軽自動車税が課税され続けることとなりますのでご注意ください。
〇郵送するもの
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1)
・標識交付証明書(紛失した場合は不要です)
・ナンバープレート
・切手を貼り付けた返信用封筒(※2)
(※1)次のページにある様式に必要事項を記入の上、郵送してください。
(※2)当市から廃車を受け付けた証明書を送付する際に使用しますので、返送先を記入の上、同封してください。
更新日:2025年10月01日