車検用納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)がスタート
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
納付方法によっては、納付情報がシステムに登録されるまで相応の日数を要する場合があるため、車検をお急ぎの方は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただき、納付書に添付している継続検査用の納税証明書をご利用いただくか、本庁納税課または各総合支所市民窓口にて納付のうえ、納税証明書を取得していただく必要があります。
対象車両
軽自動車(軽四輪、軽三輪、被牽引車)
(注意) 自動二輪は軽JNKSの対象外です。継続検査時には引き続き納税証明書の提示が必要となります。
納税証明書が必要な場合
次のケースは、システムによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となる場合があります。納税証明書の発行については市役所へご相談ください。
- 納付したばかりで納付情報が登録されていない
- 中古車の購入直後である
- 他市区町村へ引っ越した直後である
- 対象車両に過去の未納がある
紙の納税証明書の再発行方法については「税関係証明書の発行」をご覧ください。
詳細については、軽JNKSウェブサイトをご覧ください。
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更新日:2023年09月29日