軽自動車税(種別割)に関するQ&A

更新日:2023年09月29日

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よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。

原動機付自転車の申告をする場合に必要なものは

原動機付自転車を友人から譲り受けたのですが、何か届け出なければなりませんか?

原動機付自転車・小型特殊自動車(以下、「原付等」といいます。)を譲受け又は新たに取得した場合や、住所の移転・スクラップ廃棄などを行った場合は、申告(手続き)が必要です。

新たに原付等の所有者又は使用者となった場合及び原付等の主たる定置場を他市町村から奥州市に移転した場合は、奥州市税条例に基づき、その所有者等となった日の翌日から15日以内に、すでに申告している内容について異動が生じた場合はその事実発生日の翌日から15日以内に、原付等の所有者等でなくなった場合は当該所有者等でなくなった日の翌日から30日以内に、市役所に申告してください。

なお、軽自動車(二輪のものを除く。)は新住所地管轄の軽自動車検査協会で、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車は新住所地管轄の運輸支局で手続きをしてください。

詳細については、軽自動車税の申告に必要となる書類等のご案内をご覧ください。

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」又は「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のダウンロードについては、軽自動車税関係様式をご利用ください。

軽自動車等を譲り渡した場合、軽自動車税(種別割)の納税者は

4月中頃に原動機付自転車を友人に譲りましたが、5月になって私宛に軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてきました。もう原動機付自転車を持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に課税されるため、4月1日に所有者であれば、たとえ4月2日以降に他人へ譲り渡しても、あなたがその年度分の軽自動車税(種別割)の納税義務を負うことになります。

したがって、今年度はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。

ただし、譲り渡したという申告をしていなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたへ納税通知書が送られることとなりますので、必ず市役所で手続きをしてください。

原動機付自転車や軽自動車等を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。もう軽自動車を持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?

販売店で廃車や名義変更の手続きがされていないか、4月2日以降に手続きをされた可能性がありますので、販売店に確認してください。

販売店で廃車や名義変更の手続きが遅れ、4月1日(賦課期日)にあなたが所有者であれば、あなたが納税義務を負うこととなります。

壊れた原動機付自転車・小型特殊自動車と納税義務は

原動機付自転車・小型特殊自動車が壊れてしまって乗っていないのですが、税金はかかるのですか?

軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有している人に課税されるため、軽自動車等を使用せず(乗らず)に保管しているだけであったり、また、軽自動車等が壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り、課税されます。

したがって、その壊れた原動機付自転車・小型特殊自動車を必要とせず、廃棄処分(スクラップ廃車)した場合には、市役所で廃車の申告(手続き)をしてください。

今は故障していて使用していない(乗れない)が、修理してまた使用する場合には、廃車申告(手続き)はできません。

壊れた原動機付自転車・小型特殊自動車を回収業者に処分してもらった場合の手続きについて

壊れた原動機付自転車を回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要ですか?

車両を処分しても、市役所で廃車申告(手続き)をしない限り、あなたが所有者として登録されたままとなっていますので、軽自動車税(種別割)が課税されます。

ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり、廃車申告(手続き)をしてください。

ナンバープレートを紛失した場合の廃車手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車の車両本体がないので廃車申告したいのですが、ナンバーを紛失又はナンバーを付けたまま車両を廃棄処分(スクラップ廃車)してしまいました。廃車手続きは可能ですか?

廃車申告をお受けしますが、ナンバーを紛失された等の理由により返納できない場合には、奥州市税条例第91条第8項の規定に基づき、弁償金200円を納めていただくこととなります。

警察への盗難届と税の申告は

原動機付自転車が盗難にあった場合はどうすればいいですか?

警察へ盗難届を提出してから、市役所で廃車手続きをしてください。その際、盗難届を提出した警察署名、提出年月日、受理番号が必要となりますので、控えておいてください。

なお、廃車申告をしなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたに納税通知書が送られますので、必ず廃車申告(手続き)をしてください。

住所移転と納税義務は

昨年、奥州市内へ引越して住民票を移したのに、なぜ今年も前の市役所から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届くのですか?

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)に、原動機付自転車や軽自動車などを所有している方に、賦課期日現在の主たる定置場所在の市町村が課税することになっています。

奥州市内へ引越した場合の軽自動車等の申告手続きは、住民票の手続きとは別に行う必要があり、この手続きを行わない限り、前の市町村から納税通知書が送付されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車の場合には、前の市区町村で廃車申告(手続き)を行ってナンバープレートを返納した後に、奥州市で新しくナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車(二輪のものを除く。)は管轄の軽自動車検査協会で、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車は管轄の運輸支局で手続きを行ってください。

引越しした場合の軽自動車税(種別割)の納税場所は

私は3月25日に他市から奥州市に引っ越してきました。原動機付自転車の申告を4月3日に奥州市にしたのですが、この年の軽自動車税(種別割)はどちらの市に納めるのですか?

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)に、原動機付自転車や軽自動車などを所有している方に、賦課期日現在の主たる定置場所在の市町村が課税することになっています。

あなたがお持ちの原動機付自転車については、他市での廃車申告の後、奥州市でナンバー交付をされるまでの3月25日から4月3日までの間、未申告となっていますが、4月1日現在において主たる定置場(所有者の方の住所地:注釈)は奥州市にありますので、奥州市に軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。

 (注釈) 原動機付自転車の主たる定置場は、所有されている方の住所地となります。

単身赴任で奥州市外へ引っ越した後、また別の場所に引っ越しました。車両は奥州市の自宅にあるため、奥州市から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いていたが、今回は届きませんでした。どうしたらよいですか?

軽自動車税(種別割)の納税通知書は、例年5月初旬に送付します。届かない場合は、市役所へご連絡ください。奥州市から転出した後の住所変更について、把握できず、納税通知書が配達不能で市役所へ戻っている可能性があります。

なお、車両の主たる定置場が変わった場合、住所変更等の届出が必要ですので、手続きをしてください。

輸入された原動機付自転車などの登録に必要な書類は

輸入された原動機付自転車などの登録には、何か特別な書類が必要と聞いたのですが、どのようなものが必要ですか?

原動機付自転車は、総排気量が125cc以下であること及び車輪の数を確認する必要があるため、販売証明書または譲渡証明書に加え、パンフレットや取扱説明書などの姿図・総排気量が確認できる資料を添付してください。

なお、国産車で一般に市販されているものについては、国土交通大臣の型式認定を受けており、型式認定番号により総排気量などが確認できるため、パンフレットなどの添付は必要ありません。

小型特殊自動車の申告は

フォークリフトを取得し、敷地内でのみ使用する(公道を走らない)場合でも、ナンバープレートを付けなければなりませんか?

フォーク・リフト、農耕トラクター、コンバイン等の小型特殊自動車には軽自動車税(種別割)が課税されます。

軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行の有無にかかわらず走行可能な車両であれば課税対象となります。

該当する車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバプレートの交付を受け、また、そのナンバープレートを車両の後面に附着する必要がありますので、必ず市役所で申告(手続き)してください。

小型特殊自動車とはどのような車両ですか?

道路運送車両法施行規則および奥州市税条例により、具体的には次のものが該当し、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」に分類されます。

小型特殊自動車の詳細

小型特殊自動車

農耕用作業用

その他

種類

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等

フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア等

基準
全長

制限なし

4.7メートル以下

基準
全幅

制限なし

1.7メートル以下

基準
全高

制限なし

2.8メートル以下

基準
最高速度

時速35キロメートル未満

時速15キロメートル未満

  • (注意) 全ての要件を満たす場合には、「小型特殊自動車」となり、一つでも要件を満たさない場合には、「大型特殊自動車」となります。
  • (注意) 「小型特殊自動車」となる場合には、「軽自動車税(種別割)」が課税され、「大型特殊自動車」となる場合には、「固定資産税(償却資産)」が課税されます。

原動機付自転車を改造した時の申告は

総排気量50ccで登録している原動機付自転車を90ccに改造した場合、申告は必要ですか?

原動機付自転車は、総排気量や形状等で課税区分が異なるため、すでに登録している原付の総排気量等を改造した場合は、新たなナンバープレートの交付を受ける必要がありますので、必ず市役所で排気量変更の申告(手続き)をしてください。

なお、改造された原動付自転車の標識の交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもありますので、ご自身で車両を適正な状態に管理し、自己責任において行ってください。

年度途中で廃車した軽自動車税(種別割)は月割で還付になるか

軽自動車税を5月に納めましたが、6月になってその軽自動車を廃車することになりました。軽自動車を年度の途中で廃車した場合、それ以後の税金は減額(還付)されませんか?

軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも、軽自動車税(種別割)を年額納めなければなりません。逆に4月2日以後に取得した人は、翌年度まで軽自動車税は納めなくてもよいことになります。

あなたの場合、4月1日現在所有されていましたので、今年度の軽自動車税は納めていただかなくてはなりません。6月に廃車されても、今年度の軽自動車税は還付されることはありません。

同一所有者(又は使用者)の同一車両の再登録について

3月下旬に廃車届を出した原動機付自転車・小型特殊自動車を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録をしたいのですが税金はかかりますか?

賦課期日である4月1日現在に所有していたと判断し、軽自動車税(種別割)を課税します。

軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有している人に課税されるため、軽自動車等を使用せず(乗らず)に保管しているだけであったり、また、軽自動車等が壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り、課税されます。

車両を所有している場合は、使用しない(乗らない)からといって、廃車手続きすることはできません。

なお、課税を逃れる目的で車両を所有しているにも関わらず虚偽の申告等をした場合、罰金に処される場合があります。

障がい者手帳を取得した場合の軽自動車税(種別割)の減免について

障がい者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか?

障がいの内容や、等級、運転状況等によって、手帳をお持ちの方一人につき一台分(普通自動車も含む。)の軽自動車税(種別割)が減免になります。減免を受けるには毎年5月に申請が必要であり、納期限の7日前までに手続きを行っていただく必要があります

また、等級などによっては減免にならない場合もありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。

なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係 諸税・法人税担当
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2173
ファックス:0197-23-5240
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