小型特殊自動車を所有している方は軽自動車税の申告が必要です

更新日:2023年11月14日

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 乗用装置がある小型特殊自動車(農耕用・その他)は、公道を走行しない場合でも、所有していれば軽自動車税の申告が必要です(固定資産税の償却資産の申告対象にはなりません)。

 乗用装置がある小型特殊自動車(農耕用・その他)を取得したときは、必ず軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車税の申告の詳細
対象
  1. 農耕用
    •  農耕トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、乗用田植機
       (注意)乗用装置があり最高速度が時速35キロメートル未満のもの
    •  農耕用トラクタにけん引されるトレーラ
    •  国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
       (例:形式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの。)
  2. その他
    •  小型特殊自動車のうち農耕用に該当しないもの
        (例:フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど)
       (注意)乗用装置があり最高速度が時速15キロメートル以下、車両の長さ4.7メートル以下、車両の幅1.7メートル以下、車両の高さ2.8メートル以下の全てを満たすもの
    •  大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当しない作業機械(バインダ、乗用装置のない運搬車など)を事業用として所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です
税額
  1. 農耕用 2,000円
  2. その他 5,900円

 (注意)毎年4月1日現在の所有者に対して課税

申告に必要なもの

  • 販売店から購入した場合
     届出者の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
     販売証明書(車台番号、車名の記載があるもの)
  • 販売店からの購入以外の場合
     届出者の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
     譲り受けなどの場合は、譲渡証明書(いつ、誰が、誰に、どの車両を譲り渡すかの記載があるもの)
     
申告窓口 本庁税務課市民税係または各総合支所納税担当グループ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係 諸税・法人税担当
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2173
ファックス:0197-23-5240
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