固定資産税にかかる土地及び家屋の現況調査を実施します
奥州市では毎年、固定資産税の課税対象となる土地と家屋の現況調査を実施しています。
この調査は、公正で適正な課税を行うために、土地については使用状況等、家屋については、増改築や未調査による課税漏れ、または取壊し等がある家屋を調査しているものです。
調査員(市職員)が現地調査にお伺いすることがあります。ご理解とご協力をお願いします。
1 調査員について
身分証明書を携帯した調査員(市職員)がお伺いします。
2 調査方法について
調査方法は以下のとおりです。
なお、所有者が不在の場合でも調査させて頂く場合がありますのでご了承ください。
土地
- 税務課にある土地課税台帳の登録内容に基づき、評価地目、現況地目との相違、土地の利用状況等を調査するものです。
例えば、これまでの評価地目が「山林」で、現況が宅地であった場合、評価地目を「宅地」として修正します。 - 所有者や利用状況等を確認するために、お話を伺う場合があります。
家屋
- 税務課にある家屋課税台帳の登録内容(所在地、種類、構造及び床面積等)に基づき、家屋の種類や構造を確認し、家屋の外周を測定します。
外観調査を基本としますので、敷地内に立ち入らせていただきます。(家屋内にお邪魔することは基本的にありません。) - 所有者や築年次等を確認するために、お話を伺う場合があります。
(注意)令和6年1月2日以降に新増築された家屋については、別途お知らせした上での立会い調査となります。
3 調査後の対応について
土地
課税台帳に登録されている現況地目と利用状況の相違が認められた場合、原則として次年度より現況地目を変更します。それによって、税額が変更になる場合があります。
家屋
- 未調査家屋(課税対象の家屋で、課税台帳に登載されていなかった場合)
評価額を算定し、調査年の翌年度から課税開始となります。 - 滅失家屋(課税台帳に登載されているが、現地に存在していなかった場合)
調査年の翌年度の課税台帳から削除します。
4 その他
調査時に、調査員は市税等の徴収を行うことはありません。
また、家屋の修繕を勧めたり、業者を斡旋することは一切ありません。
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更新日:2024年03月25日