東日本大震災に係る固定資産税の特例措置

更新日:2023年09月29日

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 東日本大震災に係る平成24年度以降分の固定資産税についてお知らせします。

被災した土地、家屋、償却資産について、次のような特例措置がありますので、該当する方は税務課までご連絡ください。

1 被災住宅用地の特例

 大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後15年間、住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とする。

2 被災代替住宅用地の特例

 被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年間、住宅用地とみなす。

3 被災代替家屋の特例

 大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等がその家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、4年間2分の1、その後の2年間3分の1を減額する。

 なお、り災の程度については、半壊以上が対象となります。

4 被災代替償却資産の特例

 大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災地域において取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年間2分の1とする。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 家屋係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2376
ファックス:0197-23-5240
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