民法改正に伴う連帯債務者(共有者)の取扱いについて

更新日:2023年09月29日

ページID: 7574

令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和3年度分から連帯債務者(共有者)への課税の取扱いが変更となりました。

民法改正の内容

令和2年度までは、共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者(共有者)(注意:以下「共有者」)に行った債務の請求や免除等は他の共有者にもその効力が及ぶとされていました。

しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、令和3年度からは共有者の一人について生じた事由は、他の共有者に対してその効力が及ばないことになりました。

そのため、次の項目について取扱いが変更となりました。

市税の減免について

令和3年度分以降に決定する市税の減免では、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されます。下記事例をご参照下さい。

事例:A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が10万円であり、A・B・C・Dには10万円の連帯納税義務がある。Aに対して全額の減免をした場合

旧法
  • A 減免申請 → 0円
  • B・C・D 10万円ー10万円×1/4(Aの持分)=7万5千円

(結論)
Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて7万5千円となる。

新法
  • A 減免申請 → 0円
  • B・C・D 10万円

(結論)
Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は10万円のままとなる。

関係法令
改正後民法第441条

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

地方税法 第10条の2
  1. 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
  2. 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
  3. 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 家屋係・土地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2376・0197-34-2375
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか