旧氏(旧姓)併記
住民票・個人番号カード・印鑑登録証明書に旧氏併記ができるようになります。
令和元年11月5日から住民票、個人番号カード(=マイナンバーカード)、印鑑登録証明書について、本人が申請すると旧氏(旧姓)を併記できるようになります。
1 共通事項
- 申請窓口は、本庁市民課及び各総合支所市民窓口担当です。
- 申請時に旧氏を確認するための戸籍謄本等(過去の全ての氏が確認できるもの)が必要です。本籍が奥州市以外の人は本籍地市町村から取り寄せ後窓口にお越しください。本籍が奥州市の人は本庁市民課及び各総合支所市民窓口で請求(有料)してください。
- 新たに戸籍の届(婚姻届や離婚届)を出した人の場合、データが更新されるまでに1週間程度かかります。そのため、届け出た直後は旧氏併記を申請するための添付資料である戸籍謄本等が取得できないことから、戸籍の届け出と同時に旧氏の申請をすることができません。
- 旧氏併記を申請すると住民票、個人番号カード(=マイナンバーカード)、印鑑登録証明書の全てに記載されます。どれか1つのみの申請はできません。
2 補足事項
- 個人番号カード等について
- 個人番号カードを所有している人は、旧氏併記の申請時に必ず御持参ください。
- 個人番号カードを所有していない人は、通知カード(個人番号が記載された紙書類)裏面に旧氏を記載しますので申請時に御持参ください。
- 印鑑登録証明書について
- 旧氏併記を申請した人に限り、旧氏の併記に加え旧氏での印鑑登録が可能です。ただし、旧氏であり実際の氏でないため、契約や口座等に使用可能かは契約者相手方個々の判断となりますので、契約先への確認が必要です。
- 登録できる印鑑は一つです。旧氏と実際の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
- 氏ではなく名で印鑑を作成することで、氏の変動に影響を受けない印鑑を登録することができます。
3 様式
戸籍謄本のほかに下記書類が必要です。本人ではなく代理人等が手続きを行う場合、裏面委任状の記載が必要となります。
旧氏(記載・変更・削除)請求書及び委任状 (Wordファイル: 20.2KB)
4 その他
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日